○特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する規則
平成10年6月30日
規則第85号
(目的)
第1条 この規則は、特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年藍住町条例第56号。以下「条例」という。)の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。)の報酬及び費用弁償に関する事項を定めることを目的とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年1月12日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月28日)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 報酬の額 | |
投票所の投票管理者 | 1選挙につき 26,000円 | |
その他地方公務員法第3条第3項第3号に掲げる職にある者 | ||
選挙事務従事者 | 投票事務従事者 | 1選挙につき 22,000円 |
開票事務従事者 | 1選挙につき 8,000円 ただし、開票事務開始後2時間30分を超過した場合、以降30分超過毎に1,000円を加算する | |
投開票所準備事務従事者 | 1選挙につき 3,000円 |