○特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する規則

平成10年6月30日

規則第85号

(目的)

第1条 この規則は、特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年藍住町条例第56号。以下「条例」という。)の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。)の報酬及び費用弁償に関する事項を定めることを目的とする。

(報酬)

第2条 条例第2条別表中、規則で定める額は、別表のとおりとする。

(雑則)

第3条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年1月12日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月28日)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

報酬の額

投票所の投票管理者

1選挙につき 26,000円

その他地方公務員法第3条第3項第3号に掲げる職にある者

選挙事務従事者

投票事務従事者

1選挙につき 22,000円

開票事務従事者

1選挙につき 8,000円

ただし、開票事務開始後2時間30分を超過した場合、以降30分超過毎に1,000円を加算する

投開票所準備事務従事者

1選挙につき 3,000円

特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する規則

平成10年6月30日 規則第85号

(平成23年3月28日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成10年6月30日 規則第85号
平成12年1月12日 種別なし
平成23年3月28日 規則第85号