○藍住町法定外公共用財産管理条例施行規則

平成16年3月30日

規則第111号

(目的)

第1条 この規則は、藍住町法定外公共用財産管理条例(平成15年藍住町条例第202号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第3条第1項の町長の許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者は、使用許可申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めるときは、書類の一部を省略することができる。

(使用許可の期間)

第3条 使用許可の期間は、5年以内とする。ただし、町長が特に必要と認める場合には、10年以内において町長が定める期間とすることができる。

(使用許可の更新)

第4条 前条の使用許可の期間は、これを更新することができる。この場合において、許可の期間を更新しようとする者は、当該許可の期間が満了する日の30日前までに、使用更新許可申請書(様式第2号)に町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(使用許可の変更)

第5条 使用許可を受けた者は、当該許可を受けた事項を変更しようとするときは、使用変更許可申請書(様式第3号)に変更内容を明らかにした書類その他町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(住所等の変更)

第6条 使用許可を受けた者は、住所又は氏名(法人にあっては、主たる事業所の所在地又はその名称)に変更があったときは、その事実の発生した日から30日以内に、住所等変更届出書(様式第4号)にその事実を証する書類等を添えて町長に提出しなければならない。

(使用物件の設置完了届及び検査)

第7条 使用者は、許可により使用物件を設置したときは、その設置が完了した日から7日以内にその旨を町長に届け出なければならない。この届け出をしようとする者は、使用物件の設置完了届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の届け出があったときは、別に定める基準に従い検査を行い、基準に適合しないものについては直ちに必要な措置を指示するものとする。

(使用者の責務)

第8条 使用者は、使用物件の維持及び保全に留意し、適正な管理をしなければならない。

2 使用者は、管理上故意又は過失により町又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(権利譲渡の制限)

第9条 使用許可を受けた者は、当該許可により生じた権利を貸し付け、担保に供し、又は譲り渡してはならない。ただし、町長の承認を得て権利を譲渡する場合については、この限りでない。

2 前項の規定により町長の承認を受けようとする者は、権利を譲渡しようとする日の30日前までに、権利譲渡承認申請書(様式第6号)に町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(地位の承継)

第10条 使用許可を受けた者が死亡し、又は当該許可を受けた法人が合併により消滅したときは、相続人又は合併等により設立された法人は、当該許可を受けた者の地位を承継する。

2 前項の規定により許可を受けた者の地位を承継した者は、その事実の発生した日から30日以内に、地位承継届出書(様式第7号)にその事実を証する書類その他町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(使用許可の取り消し等)

第11条 町長は、使用許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は必要な措置を命ずることができる。

(1) 条例若しくはこの規則の規定又はこれに基づく処分に違反したとき。

(2) 使用許可に付した条件に違反したとき。

(3) 不正な手段で許可を受けたとき。

(4) 正当な理由がなく、使用料を納入しないとき。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を受けた者に対し、前項に規定する処分を命ずることができる。

(1) 地方公共団体において許可に係る法定外公共用財産を使用する必要が生じたとき。

(2) 前号に規定する場合のほか、法定外公共用財産の管理上やむを得ない必要が生じたとき。

(使用許可の失効)

第12条 次に掲げる事由が生じたときは、使用の許可は、その効力を失う。

(1) 使用許可の期間が満了したとき。

(2) 使用者が死亡し、又は解散した場合において、その地位を承継する者がないとき。

(3) 許可を受けた目的を達することが事実上できなくなったとき又は許可を受けた行為を廃止したとき。

(4) 前条の規定により許可が取り消されたとき。

(5) 法定外公共用財産の用途を廃止したとき。

(終了等の報告)

第13条 使用の許可を受けた者は、許可に基づく行為を終了し、中止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を町長に報告しなければならない。

(原状回復義務)

第14条 使用許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅延なく当該許可に係る法定外公共用財産に存する工作物、物品等を除却し、当該法定外公共用財産を原状に回復しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 許可に基づく行為を終了し、中止し、又は廃止したとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか許可の期間が満了したとき。

(3) 第11条の規定により許可を取り消されたとき。

2 前項の規定により法定外公共用財産を原状に回復した者は、遅滞なく原状回復届出書(様式第8号)に原状回復後の現況写真その他町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(使用料の徴収)

第15条 使用の許可を受けた者は、別表に掲げる使用料を許可の際に年額納付しなければならない。又翌年度以降の使用料については、当該年度分をその年度の初めに年額徴収する。年額については、4月から翌年の3月までを基準とする。ただし、年度の中途に許可したものについては、月割をもって計算する。

2 使用者は、町が発行する納入通知書により使用料を期限までに納入しなければならない。

(使用料の減免)

第16条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用料を減じ、又はこれを免除することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体において公用又は公共用に使用するとき。

(2) 居住者が出入りのために使用する通路橋を設置するとき。

(3) ガス、上下水道等の各戸引込管線類を設置するとき。

(4) 町長が公益上、又はその他特別の理由があると認めるとき。

(使用料の還付申請)

第17条 使用許可を受けた者が条例第4条第2項のただし書きの規定により使用料の還付を受けようとするときは、その理由となる事実の発生した日から30日以内に、使用料還付申請書(様式第9号)に理由となる事実を証する書類その他町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(用途廃止等)

第18条 条例第9条の規定による用途変更をするとき又はその他財務に関する必要な事項は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、藍住町財務規則(昭和36年藍住町規則第14号。以下「財務規則」という。)の規定を準用する。

(補則)

第19条 法定外公共用財産の管理について、財務規則の規定とこの規則の規定とが相互に符合しないときは、この規則の定めるところによるものとする。

(過料)

第20条 第11条第1項の規定による処分に従わない者は、5万円以下の過料に処する。

(委任)

第21条 この規則に定めるもののほか、条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

別表(第15条関係)

法定外公共用財産使用料

使用の目的

使用料の額

単位

使用料の額(年額)

電柱その他これに類する工作物の敷地

1本

330円

管類の地下埋設

1メートル

125円

通路又は通路橋の設置

1平方メートル

50円

材料置場その他これらに類するもの

1平方メートル

90円

建物工作物、その他の敷地

1平方メートル

125円

1 この表中単位をメートル又は平方メートルで定めたもので、使用延長又は面積が1メートル又は1平方メートルに満たないものは、それぞれ1メートル又は1平方メートルとし、1メートル又は1平方メートル未満の端数を生じた場合は、その端数をそれぞれ1メートル又は1平方メートルとして計算する。

2 電柱その他これに類する工作物の土地に固着する支柱又は支線は、それぞれ1本として計算する。

3 使用期間が1年未満の場合又は使用期間に1年未満の端数があるときは、月割りをもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算する。

4 消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外の法定外公共用財産の使用に係る使用料の額は、この表に定める額又は前項の規定により算出した額にそれぞれ100分の105を乗じて得た額とする。

5 1件の使用料金が100円未満のものは、100円とする。

6 この表に掲げる使用の目的以外の使用の目的によるものについては、この表に掲げる使用の目的に類似する使用の目的により算定する。

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藍住町法定外公共用財産管理条例施行規則

平成16年3月30日 規則第111号

(平成16年4月1日施行)