○藍住町立学校管理規則

平成18年2月24日

教委規則第4号

藍住町立学校管理規則(昭和32年藍住町教委規則第4号)の全部を改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、藍住町立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 教育課程

(教育課程の編成)

第2条 校長は、毎年度学習指導要領の基準により、当該学校における教育課程を編成し、これを学年始めに藍住町教育委員会(以下「委員会」という。)に届け出なければならない。

(校外行事)

第3条 校長は、学校における修学旅行、集団宿泊活動及び遠足並びに対外試合その他の校外行事で宿泊を要する場合は、あらかじめ委員会の承認を受け、その他の校外行事で宿泊を要しない場合は、委員会に届け出なければならない。

(出席停止)

第3条の2 委員会は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、その保護者に対して、児童生徒の出席停止を命ずることができる。

(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 校長は、児童生徒が前項に規定する行為を行い、学校における授業その他の教育活動の正常な実施が妨げられている状況にあるときは、委員会に出席停止についての意見を申し出なければならない。

3 委員会は、第1項の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ当該児童生徒及び保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。

4 第3項に規定するもののほか、出席停止の命令に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

5 委員会は、校長の意見を聴取し、出席停止の命令に係る児童生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。

6 校長は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定に基づき、感染症疾患等集団活動に支障があると思われる疾患にかかり若しくはそのおそれがある児童生徒に対しては、登校の停止を命ずることができる。

第3章 教材教具

(教材の選定)

第4条 学校は、児童生徒に使用させる教材について、保護者の経済負担の軽減を考慮し、有益適切なものを選定しなければならない。

(教科書以外の教材の使用)

第5条 学校が文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学大臣が著作権を有する教科用図書のない場合に使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)を使用しようとするとき又は、学校において学年若しくは学級の児童生徒全部若しくは教育計画による集団全員に対し、教材として次のものを使用する場合は、あらかじめ委員会に教材使用届により、届け出るものとする。

(1) 教科書又は準教科書とあわせて使用する副読本、解説書その他参考書

(2) 学習の過程並びに休業中に使用する各種の学習帳、練習帳、日記帳

(3) 著しく高価な教材

2 前項の届出は、使用30日前までに、校長から委員会に対し行うものとする。

(共同利用)

第6条 学校は、教材教具について、必要に応じ学校間の共同利用に努めなければならない。

第4章 学期及び休業日

(学期)

第7条 学年を分けて、次の三学期とする。

第一学期 4月1日から7月31日まで

第二学期 8月1日から12月31日まで

第三学期 翌年1月1日から3月31日まで

(休業日等)

第7条の2 休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 土曜日及び日曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から4月7日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月26日まで

(5) 冬季休業日 12月24日から1月7日まで

(6) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(7) 前各号に定めるもののほか、校長が必要と認め委員会の承認を得た日。

2 児童生徒の教育上特別に必要があるときは、校長は委員会の承認を得て第1号から第6号までの休業日に授業を行うことができる。ただし、第1号及び第2号の休業日に授業を行うときは、休業日制定の趣旨に則り、当該休業日に変わる休業日を設け、委員会に届け出なければならない。

3 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第48条の規定により臨時に授業を行わない場合においては、次の事項を直ちに委員会に報告しなければならない。

(1) 授業を行わない期間、学年、学級及び児童生徒数

(2) 非常変災その他急迫の事情の概要

(3) その他校長が必要と認める事項

第5章 職員

(職員)

第8条 学校には、学校教育法(昭和22年法律第26号)第37条第1項及び第2項に規定する校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、講師、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、事務職員及び学校給食法(昭和29年法律第160号)第5条の3に規定する学校栄養職員(以下「県費負担教職員」という。)のほか、職員の職名及び人事記録に関する規則(昭和37年藍住町規則第18号)第8条に規定する用務員及び主任調理員、副主任調理員、調理員を置くことができる。

2 事務職員は事務室長、主査、事務長、主任、主任主事又は主事のいずれかの職に補するものとし、学校栄養職員は主査、主任、主任主事又は主事のいずれかの職に補するものとする。

(校務分掌)

第8条の2 校長は、職員の校務分掌を定め、学年始に委員会に届け出なければならない。

(主任等)

第8条の3 学校に教務主任、学年主任及び保健主事を置く。ただし、別に定める学校についてはこの限りでない。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教務をつかさどる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年に関する校務をつかさどる。

4 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項をつかさどる。

5 教務主任及び学年主任は、当該学校の指導教諭又は教諭のうちから、保健主事は当該学校の指導教諭、教諭又は養護教諭のうちから、校長が命ずる。

第8条の4 小学校に生徒指導主任を置く。ただし、別に定めのある小学校については、この限りではない。

第8条の5 中学校に生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし、別に定める中学校については、この限りではない。

2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導をつかさどる。

3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導をつかさどる。

4 生徒指導主事及び進路指導主事の発令については、第8条の3第5項前段の規定を準用する。

第8条の6 学校に人権教育主事を置く。

2 人権教育主事は、校長の監督を受け、学校における人権教育をつかさどる。

3 人権教育主事の発令については、第8条の3第5項前段の規定を準用する。

第8条の7 事務室長は、校長の監督を受け、学校事務をつかさどり、事務職員を監督し、学校事務グループを運営して委員会及び学校との連絡調整を行うとともに、次の各号に掲げる事務について専決する。

(1) 所掌校務に係る事実証明等を行うこと

(2) 所掌校務に係る照会、回答等を行うこと

(3) その他の所掌校務に係る軽易かつ定例的なものを処理すること

2 主査は、校長の監督を受け、高度の知識又は経験を必要とする事務又は技術をつかさどる。

3 事務長は、校長の監督を受け、事務をつかさどり、事務職員を監督するとともに、第1項の各号に掲げる事務について代決する。

4 主任は、校長の監督を受け、相当の知識又は経験を必要とする事務又は技術をつかさどる。

5 主任主事は、校長の監督を受け、相当の経験を必要とする事務又は技術をつかさどる。

6 主事は、校長の監督を受け、事務又は技術をつかさどる。

7 学校栄養職員は、徳島県教育委員会の任命を受け、必要に応じ児童生徒の教育をつかさどることができる。

第8条の8 学校に司書教諭を置くことができる。

2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館に関する職務を行う。

3 司書教諭は、当該学校の司書教諭講習を終了した主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭又は教諭のうちから、校長が命ずる。

第8条の9 学校においては、この規則に規定するもののほか、必要に応じ校務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項の主任等の発令については、第8条の3第5項前段の規定を準用する。

(職員会議)

第8条の10 学校には、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くことができる。

2 職員会議においては、校務に関する事項について職員間の意思疎通、共通理解の促進、職員の意見交換等を行う。

3 職員会議は、校長が主宰する。

(学校評議員)

第8条の11 学校には、学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、当該学校の職員以外のもので教育に関する理解及び識見を有する者のうちから、校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。

3 学校評議員は、校長の求めに応じて、学校運営に関し意見を述べることができる。

4 学校評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。又、その職を退いた後も同様とする。

5 学校評議員の運営等に関し必要な事項については、別に定める。

(学校事務グループ)

第8条の12 事務の円滑かつ適正な処理に資するため、学校の事務職員(以下「事務職員」という。)で構成する学校事務グループ(以下「グループ」という。)を置くことができる。

2 グループは、次の各号に掲げる事務の支援業務を行う。

(1) 学校財務に関すること

(2) 委員会が委託した業務に関すること

(3) 県費負担教職員の給与、旅費及び福利厚生に関すること

(4) 事務職員が不在の場合における事務処理に関すること

(5) 事務職員の研修に関すること

(6) その他学校運営及び教育活動支援に関すること

3 グループを運営するためグループリーダーを置き、事務室長をもってこれに充てる。ただし、事務室長がいないときは、別にリーダーを置くことができる。

4 グループリーダーは、第2項に規定する業務を行うため、事務職員によるグループ会を開催することができる。

5 本条に定めるもののほか、グループの運営に関し必要な事項については、別に定める。

(職員の休暇)

第9条 職員の休暇については、あらかじめ校長に請求しなければならない。この場合において、休暇の日数が週休日、休日及び代休日を除き引続き7日以上にわたるときは、校長はあらかじめ委員会に届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、校長の休暇については、あらかじめ委員会に請求しなければならない。

3 前2項の場合において、非常変災又は疾病等やむを得ない事由により、事前に承認の得られなかった場合においては、職員は校長に、校長は委員会に、その事由を具してすみやかに届け出なければならない。

4 病気休暇が引続き7日以上にわたるときは、医師の診断書を添えて願い出るものとする。

(職員の出張)

第10条 職員の出張は、校長が命ずる。この場合において、宿泊を要する県外出張をするときは、あらかじめ委員会に届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、校長の県外出張については、あらかじめ委員会の承認を得なければならない。

(職員の海外への私事旅行等)

第10条の2 職員は、海外へ旅行しようとするときは、あらかじめ校長に届け出なければならない。

2 前項の場合、県費負担教職員については、校長は委員会に届け出るものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、校長が海外へ旅行しようとするときは、あらかじめ委員会の承認を得なければならない。

(職務に専念する義務の免除)

第10条の3 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年徳島県条例第11号)に規定する県費負担教職員の職務に専念する義務の免除については、校長の承認を得なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、校長の職務に専念する義務の免除については、委員会の承認を得なければならない。

(教員の研修)

第10条の4 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条第2項に規定する教員が、同法第20条第2項に基づき、授業に支障のない範囲で勤務場所を離れて研修を行おうとするときは、あらかじめ校長に研修申請書を提出し、承認を受けなければならない。

2 前項により教員が研修に従事した場合は、事後速やかに校長に研修報告書を提出しなければならない。

(勤務報告)

第11条 県費負担教職員の勤務状況は、年度ごとに、その県費負担教職員が所属する学校の校長が勤務報告書により、翌年の4月20日までに委員会に報告しなければならない。

2 委員会は、前項の報告を受理した場合には、速やかに県教育委員会に届け出なければならない。

(校長の職務代理)

第11条の2 校長に事故ある場合又は校長が欠けた場合には、委員会の助言を受けて副校長又は教頭がその職務を代理する。この場合において、副校長又は教頭が2人以上いるときは、あらかじめ校長が定めた順序でその職務を代理する。

2 前項に規定する校長に事故ある場合は次のとおりとし、校長が欠けた場合は校長が死亡又は退職したときとする。

(1) 長期海外旅行等により、校長の職務執行が著しく困難なとき

(2) 長期の病気休暇等で校長から職務についての指示が得られないとき

(3) 分限又は懲戒処分による停職又は休職等の理由で職務の執行ができないとき

(4) その他校長から意思表示を求めることができないとき

3 副校長又は教頭が校長の職務代理を行うこととなった場合は、代理する者の氏名、代理する事由、代理する期間等を具して委員会に届け出るものとする。

(校長不在の場合の事務代決)

第11条の3 校長不在の場合は副校長が、校長及び副校長が不在の場合は教頭がその事務を代決する。ただし、副校長を置かない学校にあっては、教頭がその事務を代決するものとし、教頭が2人以上置かれているときは、あらかじめ校長が指定する順序でその事務を代決する。

2 校長、副校長及び教頭がいずれも不在の場合は、あらかじめ校長が指定する順序でその事務を代決する。

(超過勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第11条の4 教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員(以下単に「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月について45時間

(2) 1年について360時間

2 教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において1箇月あたりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1箇月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6箇月

3 教育委員会は、給特法第5条の規定により読み替えて適用する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条第3項の規定により読み替えて適用する労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条の4の規定により教育職員を労働させる場合には、当該教育職員についての前2項に規定する上限の適用については、前2項中「45時間」とあるのは「42時間」と、第1項中「360時間」とあるのは「320時間」とする。

4 前3項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。

第6章 施設、設備の管理

(学校施設の使用許可)

第12条 校長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第4項の規定により学校の施設、設備(以下「学校施設」という。)の用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる。

2 校長は、前項の規定にかかわらず学校施設の使用期間が4日以上にわたる場合又は異例の場合には使用許可承認申請書(様式第4号)を教育長に提出し、その許可については、教育長が行う。

(使用許可の範囲)

第13条 前条の規定により学校施設の使用を許可することができる場合は、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 国、地方公共団体その他の公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供する場合

(2) 町及び教育委員会が行う講演会、研修会その他各種行事の用に供する場合

(3) 災害その他緊急事態の発生により学校施設を応急施設として短期間使用させる場合

(4) その他町及び教育委員会において事務事業の遂行上やむを得ないと認められた場合

(使用許可期間)

第14条 学校施設の使用を許可する期間は、1か月以内とする。ただし、教育長が特に必要あると認めるときはこの限りでない。

2 前項の期間は、必要に応じて更新することができる。

(許可の条件)

第15条 学校施設の使用の許可には、使用目的、使用期間、使用料等のほか、次の各号に掲げる事項をその許可の条件として附さなければならない。ただし、特に必要でないと認めたものについては、その一部を省略することができる。

(1) 使用期間中に該施設を公用若しくは公共用に供するための必要が生じたとき、又は許可の条件に違反する行為があると認めるときは、その許可を取り消すことができる。この場合において、当該取消しによって生じた損失については、町及び教育委員会に対してその補償の要求はできない。

(2) 使用の許可を受けた学校施設を他に転貸し、又は担保に供してはならない。

(3) 校長又は教育長の承認を受けた場合のほか、使用施設を目的外の使用に供し、又はその原形を変更してはならない。及び承認を受けて使用施設の原形を変更した場合においては、必要に応じ当該使用者に使用期間の終了又は許可の取消しのときにおいて原形に回復させることができる。

(4) 使用者は、善良な管理者の注意をもって使用するものとし、使用施設を故意又は重大な過失により荒廃させ、き損又は滅失し、その使用の許可の条件に違反する行為があったときは、第1号の規定によりその許可を取り消すほか、校長若しくは教育長はその損害の補償を要求することができる。ただし、原状に回復したときは、その損害の補償を免除することがある。

(5) その他必要と認める事項

(使用許可の手続)

第16条 校長若しくは教育長が学校施設の使用を許可しようとするときは、当該学校施設について使用の許可を受けようとする者から学校施設使用許可申請書(様式第5号)を提出させ、内容を調査の上適当と認めるときは、学校施設使用許可書を交付してその使用を許可するものとする。

2 前項の規定は、第14条第2項の使用期間を更新する場合について準用する。

(使用施設の返還)

第17条 校長は使用許可の期間が満了したとき又は使用許可の取消しをしたときは、使用者立会のうえ、当該施設について異状のないことを確認し、その引渡しを受けなければならない。

(学校施設使用許可台帳)

第18条 校長は、学校の使用を許可したときは、学校施設使用許可台帳に記載しなければならない。

2 校長は、前項の規定により作成した学校施設使用許可台帳を毎月5日までに前月分について教育長に報告しなければならない。

(施設設備の亡失き損)

第19条 校長は、学校の施設設備が亡失き損した場合は、すみやかに委員会に報告しなければならない。

(管理簿、備品台帳)

第20条 校長は、施設設備の管理簿及び備品の台帳を調製しなければならない。

(防火警備)

第21条 校長は、学校の防火及び警備について責任者を定める等、常にこれに対する措置を講じておかなければならない。

(日直及び宿直)

第22条 日直及び宿直員は、校長が命ずるものとする。

2 日直及び宿直員は、学校の施設、設備、書類等の保全、盗難の予防、文書の収受並びに校内の監視を行うものとする。

第7章 児童生徒の管理

(卒業の認定及び卒業証書)

第24条 校長は、所定の教育課程を修了したと認められる児童生徒には、卒業を認定し、卒業証書を授与しなければならない。

(出席状況)

第25条 校長は、児童生徒の出席状況を明らかにしておかなければならない。

(異動状況)

第26条 校長は、毎月1日現在の児童生徒の在籍者数、異動状況を委員会に報告しなければならない。

(運転免許証の確認等)

第27条 校長は、毎年度、4月1日以後遅滞なく、運転免許を受けている職員のうち、次の各号のいずれかに該当する者について、運転免許証(原本に限る。)を提示させて当該免許証の有効期間等を確認しなければならない。

(1) 町有車両を使用する者及び私有車公務使用運転登録を受けている者又は受けようとする者

(2) 通勤において自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。)を運転する者

2 校長は、前項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、随時、同項の規定の例により運転免許を受けている職員の運転免許証の有効期間等の確認を行うものとする。

3 校長は、前2項の規定により確認した事項を記載した書類を作成し、又は変更し、及び保管しなければならない。

(事故その他の事案の報告)

第28条 児童生徒の善行、傷害、事故による死亡又は集団的疾病等学校教育に影響を及ぼす事件が発生したときは、校長は、速やかにその事情を委員会に報告しなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当する事故その他の事案が発生したときは、校長は、速やかにその事情を文書をもって委員会に報告しなければならない。

(1) 管理する施設において災害又は盗難があったとき。

(2) 職員が死亡したとき。

(3) 職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第1号、第2号及び第5号、同法第28条第1項第1号から第3号まで及び第2項並びに同法第29条第1項の規定のいずれか一に該当すると認められるとき。

(4) 職員がその職務を行うについて故意又は過失により違法に他人に損害を与えたとき。

(5) 職員に係る交通事故が発生したとき。

(6) 職員が重大な交通違反により検挙されたとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、特に報告の必要があると認められる事故その他事案が発生したとき。

3 職員は、次の各号のいずれかに該当する事故その他の事案が発生したときは、速やかにその事情を校長に報告しなければならない。

(1) 職務を行うについて故意又は過失によって違法に他人に損害を与えたとき。

(2) 交通事故が発生したとき。

(3) 交通違反により検挙されたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、報告の必要があると認められる事故その他の事案が発生したとき。

(運転記録の確認)

第29条 校長は、教育長が必要であると認めるときは、運転免許を受けている職員に対し、運転記録証明書(自動車安全運転センター法(昭和50年法律第57号)第29条第1項第4号に規定する書面のうち、自動車安全運転センター法施行規則(昭和50年総理府令第53号)第9条に規定する運転記録の証明に関する事項を記録したものをいう。)その他の当該職員の運転記録(同条に規定する運転記録をいう。)について確認ができる書類の提出を求めるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和2年度における夏季休業日の特例)

2 令和2年度における夏季休業日については、第7条の2第1項第4号の規定にかかわらず、同号中「7月21日から8月26日まで」とあるのは、「8月11日から8月21日まで」とする。

(平成20年4月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月27日)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月29日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年1月11日)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年2月19日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年1月20日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月27日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月29日)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日)

この規則は、公布の日から施行する。

様式第1号から様式第3号まで 削除

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藍住町立学校管理規則

平成18年2月24日 教育委員会規則第4号

(令和4年3月17日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年2月24日 教育委員会規則第4号
平成20年4月1日 教育委員会規則第4号
平成21年3月27日 教育委員会規則第4号
平成21年6月29日 教育委員会規則第4号
平成23年1月11日 教育委員会規則第4号
平成26年3月24日 教育委員会規則第4号
平成27年2月19日 教育委員会規則第4号
平成28年1月20日 教育委員会規則第4号
令和2年3月27日 教育委員会規則第4号
令和2年5月27日 教育委員会規則第4号
令和3年3月29日 教育委員会規則第4号
令和4年3月17日 教育委員会規則第4号