○藍住町立幼稚園学則

平成18年2月24日

教委規則第21号

藍住町立幼稚園学則(昭和57年藍住町教委規則第21号)の全部を改正する。

第1章 名称、位置

第1条 藍住町立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の名称及び位置は、藍住町立学校の設置に関する条例(昭和41年藍住町条例第74号)による。

第2章 目的

第2条 幼稚園は、教育基本法(平成18年法律第120号)第1条、学校教育法(昭和22年法律第26号)第22条の趣旨に則り、適切な環境の中において、幼児の心身の健全な調和的発達を助長することを目的とする。

第3章 修業年限、学年、学期、休日及び休業日

第3条 本町幼稚園の教育期間は、2か年とする。

第4条 学年は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第5条 学年を分けて、次の3学期とする。

(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで

(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 翌年の1月1日から3月31日まで

第6条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 土曜日及び日曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から4月7日まで

(4) 夏期休業日 7月21日から8月26日まで

(5) 冬期休業日 12月24日から1月7日まで

(6) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(7) 前各号に定めるもののほか、園長が必要と認め教育委員会の承認を得た日

(8) 幼児の教育上特に必要があるときは、園長は教育委員会の承認を得て、第1号から第6号までの休業日に教育を行うことができる。

2 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第63条の規定により臨時に教育を行わない場合においては、次の事項を直ちに教育委員会に報告しなければならない。

(1) 教育を行わない期間、学年、学級及び幼児数

(2) 非常変災その他急迫の事情の概要

(3) その他園長が必要と認める事項

第4章 教育課程及び教育週数

第7条 教育課程は、藍住町教育委員会教育指導方針の趣旨にしたがい、幼稚園教育要領に基づいて園長が編成する。

2 教育課程は、毎学年始めに教育委員会に届け出なければならない。

第8条 幼稚園の毎学年の教育週数は、特別の事情のある場合を除き39週を下ってはならない。

第9条 1日の普通教育時間(教育課程に係る教育時間をいう。以下同じ。)は、4時間を標準とする。ただし、特別に必要があるときは、園長は教育委員会の承認を得てこれを増減することができる。

第10条 幼稚園に在園する幼児のうち家庭における保育に欠けた幼児及び保護者の急な疾病等により一時的に保育が困難となった幼児に対しては、普通教育時間終了後及び休業日(第6条第1項第1号に定める休日、12月29日から翌年1月3日まで及び日曜日を除く。)に預かり保育を行うことができる。

2 預かり保育を受けさせようとする幼児の保護者は、申請書を提出し、認定を受けるものとする。

第5章 幼児の定員、編成、職員組織

第11条 幼児は、学年始め前日の満年齢をもって4歳児を第1学年児、5歳児を第2学年児とし、各学年児とも1学級の幼児数は35人以下とする。

第12条 幼稚園には、園長、教頭又は教頭にかわる主査若しくは主任教諭、各学級ごとに担任の教諭1人を置くものとする。ただし、特別の事情があるときには、助教諭をもって教諭に代えることができる。

第13条 幼稚園には、前条のほかに必要な職員を置くことができる。

第6章 通園区、入園、退園及び休園

第14条 幼稚園の通園区は、それぞれ次のとおりとする。

(1) 藍住南幼稚園は、藍住南小学校の通学区

(2) 藍住北幼稚園は、藍住北小学校の通学区

(3) 藍住西幼稚園は、藍住西小学校の通学区

(4) 藍住東幼稚園は、藍住東小学校の通学区

2 幼稚園に入園する幼児は、教育委員会が特に認める場合を除き前項に定める通園区の幼稚園に入園するものとする。

第15条 幼稚園に入園することのできる者は、小学校就学始期以前の幼児のうち、保護者とともに本町内に在住し、学年はじめの前日までに満4歳に達した幼児とする。ただし、教育委員会が特に認める場合は、本町内に在住しない幼児にあっても入園することができる。

第16条 入園の時期は、毎学年の始めとする。ただし、特別の事情がある幼児については、学年の途中においても転・編入園させることができる。

第17条 幼児を入園させようとする保護者は、入園願書兼施設型給付費等支給認定申請書を提出して認定を受けなければならない。

第18条 幼児を退園させようとする保護者は、その事由を具して園長に願い出なければならない。

第19条 幼児が退園し他の幼稚園に転入園するときには、園長は保護者に在園証明書と独立行政法人日本スポーツ振興センター加入証明書を交付するものとする。指導要録写、健康診断票及び歯の検査票は幼児が転入園した園長あて直送する。

第20条 幼児が病気その他の事由により引き続き1か月以上出席しがたい時には、保護者はあらかじめその期間を定めて、休園願いを園長に出さなければならない。

第7章 修了の認定及び修了証書

第21条 園長は、幼稚園の2か年の教育課程を修了したと認定した幼児に対しては、修了証書を授与しなければならない。また、園長が幼稚園の教育課程を修了したと認定した幼児に、修了証書を授与することができる。

第8章 賞罰、出席停止その他

第22条 幼児が他の幼児の模範となるような善行を行ったとき、教育活動で優秀な成績をあげたときには、園長はこれを表彰することができる。

第23条 園長は、幼児が次の各号の一に該当する場合においては教育委員会の承認を得て、必要と思われる期間幼児の出席停止を命ずることができる。

(1) 幼児が感染症にかかり、若しくはその恐れのあるとき。

(2) 性行不良で他の幼児の教育に妨げがあると認めたとき。

(3) その他特に必要があると認めたとき。

第24条 園長は幼児が次の各号の一に該当することが発生した場合においては、教育委員会の承認を得て退園を命ずることができる。この場合、園長は幼児の心身の発達にじゅうぶん適応する等教育上必要な配慮をしなければならない。

(1) 性行不良で改善の見込みがなく、他の幼児の教育に著しく妨げがあると認めたとき。

(2) 正当な理由がなく出席常でない者。

(3) 病気や心身の障害のために集団生活が著しく困難になったと認めたとき。

第9章 費用の徴収

第25条 費用の徴収については、幼稚園の授業料に関する条例(平成27年藍住町条例第11号)の定めるところによる。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和2年度における夏季休業日の特例)

2 令和2年度における夏季休業日については、第6条第1項第4号の規定にかかわらず、同号中「7月21日から8月26日まで」とあるのは「8月8日から8月23日まで」とする。

(平成21年6月29日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月27日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年1月20日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月19日)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年5月27日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月17日)

この規則は、公布の日から施行する。

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藍住町立幼稚園学則

平成18年2月24日 教育委員会規則第21号

(令和4年3月17日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年2月24日 教育委員会規則第21号
平成21年6月29日 教育委員会規則第21号
平成27年3月27日 教育委員会規則第21号
平成28年1月20日 教育委員会規則第21号
令和元年9月19日 教育委員会規則第21号
令和2年5月27日 教育委員会規則第21号
令和4年3月17日 教育委員会規則第21号