○あいずみ町住民カードの交付等に関する規則

平成24年7月5日

規則第82号

あいずみ町民住民カードの交付に関する規則(平成10年藍住町規則第82号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、住民票の写しの交付の請求をする者及び印鑑登録をする者について、当該個人を識別するための磁気を付したカード(以下「住民カード」という。)の交付等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(カードの名称)

第2条 住民カードの名称は、あいずみ町住民カードとする。

(住民カードの交付を受ける資格等)

第3条 住民カードの交付を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本町の住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は、住民カードの交付を受けることができないものとする。

(1) 満15歳未満の者

(2) 成年被後見人

3 交付を受けることができる住民カードは、一人一枚とする。

(住民カードの暗証番号の登録申請)

第4条 住民カードの交付を受けようとする者は、本人自ら町長に暗証番号(住民カードの不正な使用を防止するため暗証として入力される四けた(0000及び9999を除く)のアラビア数字をいう。以下同じ。)の登録を申請しなければならない。

(登録申請の確認)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容が事実であるかどうかを確認するため当該暗証番号登録申請者本人に対し文書で照会し、当該暗証番号登録申請者がその回答書を自ら持参し町長に提出させる方法により、当該申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するものとする。

2 暗証番号登録申請者が自ら前条に規定する申請をする場合において、次の各号のいずれかの書面の提示又は提出により当該申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認したときは、前項に規定する方法による確認を省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって、本人の写真を貼付したもの

(2) 本町において既に印鑑の登録を受けている者により当該暗証番号登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

3 第1項の回答書の提出期間は、照会書発送の日から起算して14日以内とし、その期間を経過したときは、当該申請の受理を取り消すものとする。

4 暗証番号登録申請者が、疾病その他やむを得ない事由により、自ら回答書を持参し提出することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により回答することができる。

(暗証番号の登録)

第6条 町長は、前条の規定による確認をしたときは、直ちに暗証番号を登録するものとする。

(住民カードの交付)

第7条 町長は、前条の規定により暗証番号を登録したときは、当該登録をした暗証番号登録申請者(以下「住民カード登録者」という。)又は代理人に住民カードを直接交付するものとする。

2 第5条第4項の規定は、住民カード登録者が住民カードを自ら受領できないときについて準用する。

3 第1項の規定により、住民カードの交付をする場合において、交付を受ける者が既に藍住町住民の印鑑に関する条例(平成10年藍住町条例第172号。以下「印鑑条例」という。)の規定による、印鑑登録証の交付を受けているときは、住民カードは、当該印鑑登録証とする。

(住民カードによる住民票の写しの交付請求)

第8条 住民カード登録者は、本町の電子計算機と電気通信回路で接続された専用の端末機に住民カード及び暗証番号を使用して必要な事項を入力することにより、自己又は自己と同一の世帯に属するものに係る住民票の写しの交付の請求をし、その交付を受けることができる。

(端末機の設置場所)

第9条 前条に規定する端末機は、町役場に設置する。

(住民カードの管理等)

第10条 住民カード登録者は、住民カードを他人に譲り渡し、若しくは貸与し、又は担保に供してはならない。ただし、住民カード登録者が、第7条第3項の規定により印鑑登録証を住民カードとして使用している場合又は藍住町住民の印鑑に関する条例施行規則(平成24年藍住町規則第17号。以下「印鑑規則」という。)第2条の規定により住民カードを印鑑登録証として使用している場合において、印鑑条例第10条第1項の規定により代理人が申請する場合にあっては、この限りでない。

2 住民カード登録者は、第4条の規定により届け出た暗証番号を他人に漏らしてはならない。

(住民カードの引替交付)

第11条 住民カードが著しくき損し、又は汚損したときは、その住民カード登録者又はその代理人が、当該住民カードを添えて町長に住民カードの引替交付の申請をすることができる。

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請者に住民カードを交付するものとする。

(暗証番号の変更)

第12条 住民カード登録者は、第6条の規定により登録を受けた暗証番号を変更しようとするときは、自ら町長に暗証番号の変更の申請をしなければならない。

2 第5条第2項の規定は、住民カード登録者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることの確認について準用する。

(暗証番号の廃止)

第13条 暗証番号登録者は、登録暗証番号を廃止しようとするときは、町長に登録暗証番号の廃止の申請をしなければならない。

2 第5条第4項の規定は、暗証番号登録者が暗証番号の廃止を自ら申請することができないときについて準用する。

(住民カードの亡失等の届出)

第14条 住民カード登録者は、住民カードを亡失し、又は盗難にあったときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

2 第5条第4項の規定は、住民カード登録者が住民カードの亡失等の届出を自らすることができないときについて準用する。

(住民カードの廃止)

第15条 住民カード登録者は、住民カードを廃止しようとするときは、住民カードを添えて、町長に住民カードの廃止の申請をしなければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該住民カードを廃止するものとする。

(1) 前条又は前項に規定する届出をしたとき。

(2) 転出、死亡等により住民票を消除したとき。

(3) 住民カードを所持することが不適当であると認めるとき。

3 前2項の規定による住民カードの廃止とは、第8条に規定する方法により住民票の写しの交付を請求することができなくすることをいう。

4 第5条第4項の規定は、住民カード登録者が住民カードの廃止を自ら申請することができないときについて準用する。

(住民カードの無効)

第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、住民カードを無効とする。

(1) 住民カード登録者が、印鑑条例第8条の規定により印鑑登録証の交付を受ける場合において、印鑑規則第2条の規定の適用を受けないで印鑑登録証の交付を受けたとき。

(2) その他町長が無効と認めたとき。

(住民カードの返還)

第17条 住民カード登録者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに当該住民カードを町長に返還しなければならない。

(1) 第14条に規定する届出をした後において、亡失し、又は盗難にあった住民カードを発見したとき。

(2) 第15条第2項の規定により住民カードを廃止されたとき。

(3) 前条の規定により住民カードが無効となったとき。

(質問調査)

第18条 町長は、住民カードの交付等に関する事務について関係者に質問し、又は必要事項について調査することができるものとする。

(閲覧の禁止)

第19条 町長は、この規則に基づく申請書、届出書その他の書類を閲覧に供してはならない。

(文書の保存期間)

第20条 住民カードの交付等に関する文書の保存期間は、その文書が受理された日の属する年の翌年から2年間とする。

(様式)

第21条 この規則に基づく申請書等の様式は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 規則第1条の規定による住民カード 様式第1号

(2) 規則第4条及び第5条第2項の規定による暗証番号登録申請書、保証書 様式第2号

(3) 規則第5条第1項及び第4項の規定による照会書、回答書及び委任状 様式第3号

(4) 規則第11条第1項の規定による住民カード引替交付申請書 様式第4号

(5) 規則第12条の規定による暗証番号変更申請書 様式第5号

(6) 規則第13条の規定による暗証番号廃止申請書 様式第6号

(7) 規則第14条の規定による住民カード亡失等届出書 様式第7号

(8) 規則第15条の規定による住民カード廃止申請書 様式第8号

(藍住町行政手続条例の適用除外)

第22条 この規則の規定に基づく、あいずみ町住民カードの交付等に関する処分については、藍住町行政手続条例(平成8年藍住町条例第167号)第2章及び第3章の規定は適用しない。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のあいずみ町民住民カードの交付に関する規則の様式により使用されている書類は、この規則による改正後のあいずみ町住民カードの交付等に関する規則様式により使用されている書類とみなす。

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あいずみ町住民カードの交付等に関する規則

平成24年7月5日 規則第82号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成24年7月5日 規則第82号