○藍住町住民の印鑑に関する条例施行規則
平成24年7月5日
規則第84号
藍住町住民の印鑑に関する条例施行規則(平成10年藍住町規則第84号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、藍住町住民の印鑑に関する条例(平成10年藍住町条例第172号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(印鑑登録証としての住民カード)
第2条 条例第8条の規定により印鑑登録証を交付する場合において、その交付を受ける者が既にあいずみ町住民カードの交付等に関する規則(平成24年藍住町規則第16号。以下「カード交付規則」という。)の規定による、あいずみ町住民カード(以下「住民カード」という。)の交付を受けているときは、印鑑登録証は、当該住民カードとする。
(委任の旨を証する書面)
第3条 条例第4条に規定する「委任を受けた旨を証する書面」とは委任状、代理権授与通知書とする。
(回答書の期限)
第4条 条例第5条第4項の規定による回答書の提出期限は、照会書発送の日から起算して14日以内とする。
(6) 条例第5条第3項第2号の方法による印鑑登録申請者に対する印鑑登録確認通知書 様式第5号
(印鑑登録原票の抹消)
第6条 町長は、条例第18条の規定により、印鑑登録原票を抹消する場合には、当該印鑑登録原票に抹消した理由及びその年月日を朱書きするものとする。
(事故等の場合における証明)
第7条 条例第10条第4項に規定する規則で定める方法は、印鑑登録証の提示を求めて、印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて証明する方法とする。
(印鑑登録原票の保存)
第8条 条例第18条の規定により登録を抹消した印鑑に係る印鑑登録原票は、印鑑登録原票の除票として保存するものとする。
(文書の保存期間)
第9条 印鑑に関する文書の保存期間は、当該年度の翌年度から起算して、次の各号に掲げる期間とする。
(1) 印鑑登録申請書 5年
(2) 印鑑登録原票の除票 5年
(3) 回収した無効な印鑑登録証 5年
(4) 暗証番号登録申請書 5年
(5) 暗証番号変更申請書 5年
(6) 暗証番号廃止申請書 5年
(7) 前6号以外の文書 2年
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年10月5日)
この規則は、平成27年10月5日から施行する。
附則(平成29年3月7日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年10月1日)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。