○藍住町参与の報酬及び費用弁償に関する規則
令和2年3月24日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年藍住町条例第56号。以下「条例」という。)の規定に基づき、藍住町参与の報酬及び費用弁償に関する事項を定めることを目的とする。
(雑則)
第3条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は町長が定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 報酬の額 |
その他地方公務員法第3条第3項第3号に掲げる職にある者 | |
藍住町参与 | 月額 25,000円 |