○藍住町下水道事業職員の給与に関する規程
令和2年3月31日
下水管規程第6号
企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(令和元年藍住町条例第29号)の規定に基づき支給する給与に関しては、同条例に定めるもののほか、職員の給与に関する条例(昭和49年藍住町条例第9号)及び職員の給与等の支給基準に関する規則(昭和35年藍住町規則第11号)並びに単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成9年藍住町条例第18号)及び単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(昭和47年藍住町規則第31号)に規定する給与の例によるものとする。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。