○藍住町債権管理条例施行規則
令和5年2月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、藍住町債権管理条例(令和4年藍住町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 町税等 町の債権のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)第1条第1項第14号に規定する地方団体の徴収金に係る債権
(2) 強制徴収公債権 町の債権(町税等を除く。)のうち、法律の定めにより国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができる債権
(3) 非強制徴収公債権 町の債権(前2号の債権を除く。)のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項に規定する歳入に係る債権
(4) 私債権 町の債権のうち、前3号の債権を除いた債権
(債権の管理)
第3条 町の債権の管理に関する事務は、その債権が発生した事務及び事業を所管する課の長(藍住町課等設置条例(昭和56年藍住町条例第6号)第2条及び藍住町教育委員会事務局組織に関する規則(昭和59年藍住町教委第15号)第3条第2項に規定する課の長をいう。以下「課長」という。)が行う。
(未収債権の発生防止等)
第4条 課長は、町の債権について、履行期限までに履行されないもの(以下「未収債権」という。)が生じないよう、町の債権に関する情報の広報活動その他必要な措置を講じなければならない。
2 課長は、債権の管理に関する事務に従事する所属職員に対し、研修に参加する機会を設ける等、所属職員の職務能力の向上に努めなければならない。
(債権管理簿の整備)
第5条 課長は、未収債権の種類ごとに次に掲げる事項を記載した台帳を整備しなければならない。
(1) 債権の名称
(2) 債務者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、所在地及び代表者の氏名)
(3) 債権金額
(4) 履行期限
(5) 督促状を発送する日
(6) 前各号に掲げるもののほか、交渉経過、保証人の有無等債権の管理に必要な事項
(督促)
第6条 課長は、町の債権(町税等を除く。)について、履行期限までに履行しない者があるときは、当該債権の履行期限後20日以内に、期限を指定して督促状を発送しなければならない。
2 前項の期限は、督促状を発送する日から起算して10日を経過した日とする。
(1) 町税等及び強制徴収公債権 国税又は地方税の例による滞納処分
(2) 非強制徴収公債権及び私債権 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第171条の2に規定する強制執行等
(履行期限の繰上げ等)
第8条 課長は、町の債権について、令第171条の3の規定による履行期限の繰上げ又は令第171条の4の規定による債権の申出等の措置をとるための事務の手続を行わなければならない。
(1) 町税等及び強制徴収公債権 当該債権に関する法令の定めるところによる徴収の猶予、換価の猶予、滞納処分の停止等
(2) 非強制徴収公債権及び私債権 令第171条の5から第171条の7までに規定する徴収停止、履行期限の延長の特約等又は当該債権及びこれに係る損害賠償金等の免除
(債権の放棄に係る審査)
第10条 債権の放棄の適否について審査するため、債権管理審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 課長は、債権を放棄するための手続をしようとするときは、事前に委員会の審査を受けなければならない。
3 条例第5条第1項第4号の規定による債権の放棄に係る審査は、徴収停止の措置をとった日から経過した期間が1年以上の債権に限るものとする。
5 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(議会への報告)
第11条 条例第6条の規定による議会への報告は、債権を放棄した年度の翌年度の9月議会において行うものとする。
2 前項の規定により議会へ報告する事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 債権の名称
(2) 件数及び金額
(3) 適用した条例の規定
(4) その他必要な事項
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年2月1日から施行する。