利用者負担の軽減

公開日 2007年07月11日

介護保険制度上の軽減

1.高額介護サービス費

利用者がサービスに対して支払った自己負担額が、一定の限度額を超えた場合に市町村に申請すれば、その超過分が介護保険金から払い戻しが行われます。

2.災害等特別な事情がある人に対する軽減

次のような事情がある人に対し、利用者の申請に基づき市町村が認めた場合は、利用者負担が軽減されます。

  • 災害や生計中心者の死亡・入院等により、収入に著しい減少があった場合
  • その他、国が定める特別な事情がある場合

3.特別養護老人ホームの旧措置入所者で低所得者に対する経過軽減

介護保険制度施行時に、すでに特別養護老人ホームに措置されていた場合、市町村民税非課税者(保護世帯を含む)については、施行日から5年間(平成17年3月まで)に限り、1月あたりの利用者負担額が、原則として法施行時の本人費用徴収額以下になるよう、利用者負担及び食費が軽減されます。

4.生活保護の境界層該当者に対する軽減

生活保護の要否判定の結果、より低い基準を適用すれば生活保護を必要としないため保護申請が却下(廃止)された場合、利用料の軽減を受けることができます。

 

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