公開日 2005年09月01日
施設等利用時の居住費・食費は自己負担です
平成17年10月分から下記のサービス利用時の居住費(室料、光熱水費)と食費(食材料費、調理費)は、利用者の自己負担となります。
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施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設)・・・居住費、食費
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ショートステイ(短期入所生活介護、短期入所療養介護)・・・・・・・・・居住費、食費
居住費・食費の金額は、平均的な費用をもとに基準となる額(基準費用額)を国が定めていますが、個々の施設・事業所と利用者との契約により負担いただきますので、利用する各施設・事業所にお問い合わせください。
低所得の方には負担軽減制度があります
居住費・食費の自己負担により低所得の方のサービス利用が困難とならないよう、施設及びショートステイをご利用の方を対象に負担軽減制度があります(特定入所者介護サービス費)。
利用者は所得により,第1~4段階に区分され、第1~3段階の方には居住費・食費の負担限度額が設けられます。基準費用額と限度額との差額は介護保険より給付されますので、低所得の方の居住費・食費の自己負担は限度額までに抑えられるしくみです。
なお、1割負担分についても一定額を超える場合は払戻制度(高額介護サービス費)があります。
特定入所者介護サービス費の給付を受けるためには
負担限度額認定証が必要となりますので、利用者負担段階第1~3段階の方は認定証の交付申請をしてください。
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すでに施設等を利用中の方・・・すみやかに申請してください。負担段階を確認し、認定証をお送りします。
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今後利用を開始する方・・・ご利用前、またはご利用開始時に申請してください。申請した月の初日から適用されます。
~あなたにあった介護計画を~
お問い合わせは健康推進課(637-3115)まで