児童扶養手当

公開日 2013年12月01日

児童扶養手当とは、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、その児童について児童扶養手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的とした制度です。

手当は、認定請求した月の翌月分から支給されます。受給要件を満たしていても、認定請求をしないと児童扶養手当を受給することはできません。

 

支給要件

日本国内に住所を有し、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者または20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある者)を監護している母・監護し、かつ、生計を同じくする父・父母に代わって児童を養育する養育者に支給されます。

  • 父母が離婚した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が政令で定める障がいのある児童
  • 父または母が生死不明な児童
  • 父または母が1年以上遺棄している児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで生まれた児童
  • 母が児童を懐胎したときの事情が不明である児童

ただし、児童が施設に入所している場合などは、この手当を受給することはできません。

 

手当月額

令和4年4月1日現在

手当額は監護・養育している児童数に応じて、次のとおり支給されます。

ただし、監護・養育している方や生計を共にしている方の所得によっては手当額の一部または全部が停止される場合があります。

 

児童数手当月額
全部支給 一部支給
1人のとき 43,070円 43,060円~10,160円
2人のとき 10,170円加算 10,160円~5,090円加算
3人以上 1人につき6,100円加算 1人につき6,090円~3,050円加算

※手当額は、全国消費者物価指数の動向にあわせて改定されます。

※公的年金を受給中、または受給できる場合は、所得額に応じて算出された手当額から、更に年金の月額相当額を差し引くことになります。

 

所得制限限度額

平成30年8月1日以降

扶養親族
等の数
本人 孤児等の養育者、
配偶者、扶養義
務者の所得制限
限度額
全部支給の
所得制限
限度額
一部支給の
所得制限
限度額

0人

49万円 192万円 236万円

1人

87万円 230万円 274万円

2人

125万円 268万円 312万円
3人 163万円 306万円

350万円

※4人以降は、1人増えるごとに38万円の加算

 

一部支給は所得に応じて月額43,060円から10,160円まで10円きざみの額です。 具体的には次の算式により計算します。

 

手当額=43,060円-(受給者の所得額-所得制限限度額)×0.0230070                       

                                                   10円未満四捨五入

 

受給資格者の収入から給与所得控除等を控除し、養育費の8割相当額を加算した所得額と上表の額を比較して、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定されます。

所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の方に限る。以下同じ。)、老人扶養親族、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がある場合には、 上記の限度額に次の額を加算します。

  • 本人の場合は、

   ①同一生計配偶者または老人扶養親族1人につき10万円

   ②特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき15万円

  • 孤児等の養育者、配偶者及び扶養義務者の場合は、老人扶養親族1人につき6万円

所得から控除できるものは、社会保険料相当額として一律8万円や、地方税法による医療費控除等があります。

 

支給(口座振込)日

児童扶養手当法の一部が改正され、令和元年11月分の手当から、2か月分を年6回に分けて支給されるように変わります。

(11月・12月)  →  1月11日

(1月・2月)   →   3月11日

(3月・4月)   →   5月11日

(5月・6月)   →   7月11日

(7月・8月)   →   9月11日

(9月・10月)     →      11月11日

※振込日が金融機関の休日にあたるときは、直前の営業日になります。

 

認定請求に必要な書類等

  • 児童扶養手当認定請求書(様式は福祉課にあります)
  • 印鑑(朱肉使用のもの)
  • 請求者と児童の戸籍謄本
  • 請求者、対象児童、扶養義務者等のマイナンバー
  • 支払希望金融機関の口座番号
  • 年金手帳
  • 養育費等に関する申告書

※その他個人ごとに必要な書類が異なりますので請求時には必ず提出書類の確認をしてください。

手当を受けるようになった後は

次のような届出が必要です。

  • 現況届
    毎年8月1日現在の世帯の状況や所得など、手当を継続して受けることができるかどうかを 確認するための届け出です。
  • 県外及び市からの住所変更届
    県外及び市から藍住町へ転入したときに提出する届け出です。
  • 額改定(増額)請求書
    対象児童が増加したときに提出する届け出です。
  • 額改定届(減額)
    対象児童の人数が減ったときに提出する届け出です。
  • 資格喪失届
    受給資格がなくなったときに手当証書と一緒に提出する届け出です。
  • その他の届
    氏名、住所(県内)、振込先口座等の変更、証書をなくしたときなど。

詳しいことは福祉課までお問い合わせください。

 

お問い合わせ

所属 福祉課
TEL:088-637-3114