公開日 2008年08月01日
平成20年10月よりNHKの放送受信料の免除基準が変わりました。
以下の基準に該当する方で免除を希望される方は、役場にて免除基準に関する証明を受けて、申請書をNHKに提出してください。申請書は役場福祉課と保健センターにあります。
1、対象世帯全額免除の対象世帯
ア)障害者手帳を持っている方がいる世帯で、かつ町民税が非課税の世帯
イ)療育手帳を持っている方がいる世帯で、かつ町民税が非課税の世帯
ウ)精神障害者保健福祉手帳を持っている方がいる世帯で、かつ町民税が非課税の世帯
半額免除の対象世帯
ア)視覚または聴覚の身体障害者手帳を持っている方が世帯主の世帯
イ)1・2級の身体障害者手帳を持っている方が世帯主の世帯
ウ)A判定の療育手帳を持っている方が世帯主の世帯
エ)1級の精神障害者保健福祉手帳を持っている方が世帯主の世帯
2.手続方法
身体障害者手帳・療育手帳をお持ちの方は福祉課、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、保健センターに手帳と印鑑を持参し、申請書に証明を受けてください。
問い合わせ先
福祉課 637-3114
保健センター 637-3132