NHK放送受信料の免除について

公開日 2008年08月01日

平成20年10月よりNHKの放送受信料の免除基準が変わりました。

以下の基準に該当する方で免除を希望される方は、役場にて免除基準に関する証明を受けて、申請書をNHKに提出してください。申請書は役場福祉課と保健センターにあります。

1、対象世帯全額免除の対象世帯

ア)障害者手帳を持っている方がいる世帯で、かつ町民税が非課税の世帯

イ)療育手帳を持っている方がいる世帯で、かつ町民税が非課税の世帯

ウ)精神障害者保健福祉手帳を持っている方がいる世帯で、かつ町民税が非課税の世帯

半額免除の対象世帯

ア)視覚または聴覚の身体障害者手帳を持っている方が世帯主の世帯

イ)1・2級の身体障害者手帳を持っている方が世帯主の世帯

ウ)A判定の療育手帳を持っている方が世帯主の世帯

エ)1級の精神障害者保健福祉手帳を持っている方が世帯主の世帯

2.手続方法

身体障害者手帳・療育手帳をお持ちの方は福祉課、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、保健センターに手帳と印鑑を持参し、申請書に証明を受けてください。

問い合わせ先

福祉課 637-3114

保健センター 637-3132

お問い合わせ

所属 福祉課
TEL:088-637-3114