公開日 2005年06月13日
都市計画法第53条の許可について
建築物の建築をしようとする場合
都市計画施設(道路・公園等)の区域又は市街地開発事業等の施行区域内において、建築物の建築をしようとするときは、あらかじめ県知事の許可が必要になります。(都市計画法第53条第1項)
許可が必要な区域
藍住都市計画区域では、都市計画道路として徳島西環状線が都市計画決定されています。東中富地区の一部に、一定の建築制限があります。
名称 | 徳島東部都市計画道路3・2・147号 徳島西環状線 |
起点~終点 | 徳島市国府町観音寺~藍住町東中富 |
計画幅員 | 約38.95m |
計画延長 | 約6,130m |