都市計画法第53条の許可について

公開日 2005年06月13日

都市計画法第53条の許可について

建築物の建築をしようとする場合

都市計画施設(道路・公園等)の区域又は市街地開発事業等の施行区域内において、建築物の建築をしようとするときは、あらかじめ県知事の許可が必要になります。(都市計画法第53条第1項)

 

許可が必要な区域

藍住都市計画区域では、都市計画道路として徳島西環状線が都市計画決定されています。東中富地区の一部に、一定の建築制限があります。

 

名称 徳島東部都市計画道路3・2・147号 徳島西環状線
起点~終点 徳島市国府町観音寺~藍住町東中富
計画幅員 約38.95m
計画延長 約6,130m

お問い合わせ

所属 建設産業課
TEL:088-637-3122