公開日 2005年06月13日
大規模な土地取引の届出
届出の必要な土地取引
次の条件を満たす土地売買等の取引をしたときは、国土利用計画法の規定に基づき、届出が必要です。届出様式は、建設課にあります。
- 取引の形態
売買、代物弁済、交換、共有持分の譲渡、営業譲渡、地上権・貸借権の設定譲渡、譲渡担保、予約完結権・買戻権等の譲渡(これらの取引の予約である場合も含みます。) - 取引の規模(面積要件)
都市計画区域(藍住町全域) 5,000㎡以上 - 一団の土地取引
個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が一定の面積以上となる場合(→「買いの一団」)には届出が必要です。
手続きの流れ
土地取引に係る契約(予約を含む)をしたときは、権利取得者(売買の場合であれば買主)は、契約者名、契約日、土地の面積、利用目的等を記入した知事(政令指定都市の場合は市町)あての届出書に必要な書類を添付して、契約を結んだ日から2週間以内に土地の所在する町役場(藍住町は建設産業課)へ届け出てください。
届出をしないと
土地取引に係る契約(予約を含む)をした日から2週間以内に届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6カ月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処せられることがあります。