児童手当について

公開日 2022年06月01日

児童手当の制度改正について

令和4年6月1日から児童手当法の改正により、制度が一部変更となります。

1.所得が上限限度額以上の世帯は、児童手当が受けられなくなります

令和4年10月支給分(6から9月分)から、児童を養育している方の所得が以下表の「②所得上限限度額」以上の場合、児童手当は支給されません。

 

①所得制限限度額

②所得上限限度額

扶養親族等数

所得額

(万円)

収入額の目安(万円)

所得額

(万円)

収入額の目安(万円)

0人

622

833.3

858

1,071

1人

660

875.6

896

1,124

2人

698

917.8

934

1,162

3人

736

960

972

1,200

4人

774

1,002

1,010

1,238

5人

812

1,040

1,048

1,276

※ 「収入額の目安」は、給与収入のみの場合です

※ 所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は、老人扶養親族がいる方の限度額は、上記の額に当該老人控除対象配偶者又は、老人扶養親族1人につき6万円を加算した額です。

※扶養親族等数が6人以上の場合の限度額は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者又は、老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額です。

支給額(1人あたり月額)

児童の年齢

支給額

3歳未満

15,000円

3歳以上

小学校終了前

10,000円

(第3子以降15,000円)

中学生

10,000円

 

※お子さんを養育している方の所得が①所得制限限度額以上、②所得上限限度額未満の場合は、特例給付として月額5千円支給します。

※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の養育しているお子さんのうち、3番目以降です。

 

所得上限限度額以上となった受給者の方へ

  • 令和4年度(令和3年度中)の所得が「②所得上限限度額」以上となった方には、令和4年10月の児童手当が支給されるまでに「児童手当支給事由消滅通知書」をお送りします。(消滅の手続は不要です)
  • 所得が「②所得上限限度額」以上で児童手当が受給されなくなった後、翌年度以降に所得が「②所得上限限度額」以下となった場合、新たに児童手当の新規認定請求をしなければ、児童手当が支給されませんのでご注意ください。

    (同一年度内に所得更正等を行い「②所得上限限度額」以下となった場合も同様です)手続は5月末まで、または住民税課税通知書を受け取った日の翌日から15日以内に必要です。

 

制度の概要

児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度です。

支給対象

中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

※原則、児童を養育する父母のうち所得が高い方に支給されます。

支給時期

原則として、受給者の金融機関口座へ、毎年 6月(2月~5月分)・10月(6月~9月分)・ 2月(10月~1月分)の10日に支給します。

(当日が土日・祝日の場合はその前日)

認定請求

お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、「認定請求書」の提出が必要です。

請求書の様式は役場福祉課にあります。

(公務員の方は勤務先に申請が必要です。)

原則として申請の翌月分から、手当を受給することができます。

※出生日や転入日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。

 申請が遅れると、遅れた月分の手当てを受けられなくなるので、ご注意ください。

認定請求に必要な添付書類

・印鑑(シャチハタ等のスタンプ式のものは不可)

・請求者が被用者(会社員など)の場合、請求者の健康保険被保険者証の写し(保険者証の種類によっては、年金加入証明書が必要です。)

・請求者名義の振込先のわかるもの(通帳またはキャッシュカード)

・請求者及びその配偶者のマイナンバー(個人番号)がわかるもの(個人番号カード、通知カード等)

・請求者の身元確認ができるもの(個人番号カード、免許証などの官公庁が発行した顔写真付きのもの)

・請求者名義の通帳やキャッシュカード

※第二子以降の手続きの場合は印鑑のみ

※請求者以外の方が手続きされる場合、委任状と代理人の本人確認も必要です。

※世帯の状況により別途書類が必要な場合があります。

※社会保障・税番号制度における情報提供ネットワークの運用開始に伴い、所得課税証明書の提出が省略できるようになりました。

  ただし、状況によっては提出が必要な場合があります。

~このような場合届出が必要です~

●受給者や配偶者、児童の住所、氏名が変わったとき(転出を含む)

●公務員になったとき、公務員でなくなったとき

●一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき

●一緒に児童を養育する配偶者がいなくなったとき

~児童手当にはこのようなルールがあります~

(1)児童が日本国内に住んでいる場合に支給します。(ただし、留学のため海外に住んでいるときは、要件を満たす場合のみ支給対象となります。

(2)父母が離婚協議中などにより別居している場合は、書類等の提出により、児童と同居している方が優先的に受給できます。

(3)父母が海外に居住している場合は、その父母が、日本国内で児童を養育している者を父母指定者と指定すれば、その方に支給することができます。

(4)児童を養育している未成年後見人がいる場合は、書類等の提出により、その方に支給します。

(5)児童が施設に入所しているときや里親などに委託されている場合はその施設の設置者や里親などに支給します。

(6)父母等の所得状況、児童の扶養状況等により、受給者の変更が必要になることがあります。 

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お問い合わせ

所属 福祉課
TEL:088-637-3114