公開日 2024年08月15日
児童手当の制度改正について
令和6年10月1日から児童手当法の改正により、制度の一部が変更します。
1.主な改正内容
- 支給期間を高校生年代までに延長
- 所得制限の撤廃
- 第3子以降の手当額を、一律30,000円/月に増額
- 第3子の算定に含める児童の年齢を「22歳年度末まで」に延長
- 支給回数を年6回(偶数月)に変更
現在(9月分まで) | 拡充後(10月分から) | |
対象年齢 | 中学生年代まで(15歳年度末まで) | 高校生年代まで(18歳年度末まで) |
所得制限 | あり | なし |
手当月額
|
3歳未満 15,000円
3歳~小学生 15,000円 |
3歳未満 15,000円
0歳~高校生 30,000円 |
第3子の算定 |
3人以上の子がいる場合は高校生年代の子を 第1子として数え、第3子以降が3歳~小学 生までの時は手当月額に多子加算が受けられる |
3人以上の子がいる場合は大学生年代の子を 第1子として数え、第3子以降は手当月額に 多子加算が受けられる |
支給回数 | 年3回(2月、6月、10月) |
年6回(偶数月) |
※手当月額 計算例
20歳、15歳、10歳のお子さんを養育・監護している場合
→20歳のお子さんを第1子(手当支給なし)
15歳のお子さんを第2子(10,000円/月)
10歳のお子さんを第3子(30,000円/月)と算定し、合計40,000円/月の支給になります。
※令和6年10月支給分は現在の制度内容により算定されます。
2.制度改正に係る申請手続について
手続きが必要な方
① 新たに受給資格が生じるとき
・所得上限限度額超過により特例給付の対象外である場合
・高校生年代の子のみを養育している場合
※8月下旬から順次申請書をお送りします。
② 新たに多子加算を受けるとき
・大学生年代の子及び高校生年代以下の子を合わせて3人以上養育している場合
※大学生年代とは、22歳到達後の年度末までの子を指します。
手続きの必要がない方
③ 手当月額が増額するとき
・所得制限限度額以上で特例給付を受けている場合
・高校生年代の子と中学生年代以下の子を養育している場合(子が町内に住所を有する場合)
・現在多子加算を受けている場合(②に該当する方は手続きが必要です)
※令和6年10月以降に額改定通知をお送りします。
3.申請期限
〈一次期限〉令和6年10月31日(木)
〈二次期限〉令和7年3月31日(月)
提出日 | 支給日 | 支給開始対象月 |
〈一次期限〉までに提出 | 令和6年12月10日(火) | 令和6年10月分から |
〈二次期限〉までに提出 | 提出日の翌月以降に随時支払 | 令和6年10月分から |
〈二次期限〉を過ぎて提出 | 提出日の翌月以降の定期支給日 | 提出日の翌月分から |
制度の概要
児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度です。
支給対象
高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
※原則、児童を養育する父母のうち所得が高い方に支給されます。
支給時期
原則として、受給者の金融機関口座へ偶数月の10日に支給します。
(当日が土日・祝日の場合はその前日)
認定請求
お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、「認定請求書」の提出が必要です。
請求書の様式は福祉課にあります。
(公務員の方は勤務先に申請が必要です。)
原則として申請の翌月分から、手当を受給することができます。
※出生日や転入日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
申請が遅れると、遅れた月分の手当てを受けられなくなるので、ご注意ください。
認定請求に必要な添付書類
・請求者が被用者(会社員など)の場合、請求者の健康保険証の写し(保険証の種類によっては、年金加入証明書が必要です。)
・請求者名義の口座情報がわかるもの(通帳またはキャッシュカード)
・請求者及び配偶者のマイナンバー(個人番号)がわかるもの(個人番号カード、通知カード等)
・請求者の身元確認ができるもの(個人番号カード、免許証などの官公庁が発行した顔写真付きのもの)
※請求者以外の方が手続きをされる場合、委任状と代理人の本人確認が必要です。
※世帯の状況により、別途書類が必要となる場合があります。
~このような場合は届出が必要です~
●受給者が転出したとき
●公務員になったとき、公務員でなくなったとき
●一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき
●一緒に児童を養育する配偶者がいなくなったとき
~児童手当には次のようなルールがあります~
(1)児童が日本国内に住んでいる場合に支給します。
(ただし、留学のため海外に住んでいるときは、要件を満たす場合のみ支給対象となります。)
(2)父母が離婚協議中などにより別居している場合は、書類等の提出により、児童と同居している方が優先的に受給できます。
(3)父母が海外に居住している場合は、その父母が、日本国内で児童を養育している者を父母指定者と指定すれば、その方に支給することができます。
(4)児童を養育している未成年後見人がいる場合は、書類等の提出により、その方に支給します。
(5)児童が施設に入所しているときや里親などに委託されている場合は、その施設の設置者や里親などに支給します。
(6)父母等の所得状況、児童の扶養状況等により、受給者の変更が必要になることがあります。