公開日 2013年11月27日
特別児童扶養手当とは、精神または身体に障害(中・重度)を有する20歳未満の児童を養育している人(父、母または養育者)に支給し、障害児の生活向上に寄与するものです。手当は、認定請求した月の翌月分から支給されます。
手当を受けることができない場合
- 児童が児童福祉施設等(保育所・通園施設等を除く)に入所したとき
- 児童が障害を事由とする公的年金を受けることができるとき
- 手当を請求される人(父、母または養育者)や児童が日本国内に住んでいないとき
- 手当を請求される人や同居の家族等の前年(1月から6月請求分までは前々年)の所得が一定額以上あるとき
手当額 平成31年4月1日現在
- 1級(重度障害) 月額 52,200円(対象児童1人につき)
- 2級(中度障害) 月額 34,770円(対象児童1人につき)
※手当額は毎年度変更になることがあります。
支給(口座振替)日
(12月・1月・2月・3月分) → 4月11日
(4月・5月・6月・7月分) → 8月11日
(8月・9月・10月・11月分) → 11月11日
※振込先は原則としてゆうちょ銀行に限ります
※11日が土・日・祝日の場合は、その直前のゆうちょ銀行の営業日となります
認定請求に必要な書類等
- 特別児童扶養手当認定請求書(様式は福祉課にあります)
- 印鑑(朱肉使用の認印)
- 請求者と児童の戸籍謄本
- 特別児童扶養手当診断書(様式は福祉課にあります)
- 請求者名義の預金・貯金通帳
- 請求者、対象児童、配偶者及び扶養義務者のマイナンバー
- その他個人ごとに必要な書類
市町村民税所得課税証明書・別居監護申立書・養育申立書・民生委員意見書・身体障害者手帳 等
手当を受けるようになった後は
次のような届出が必要です。
- 所得状況届
毎年8月11日から9月10日までの間に提出していただきます。8月1日現在の世帯の状況や所得など、手当が継続して受けることができるかどうかを確認するための届け出です。 - 再認定請求書
個人ごとに定められた時期に、児童の障害の状態を再判定し、手当が継続して受けることができるかどうかを確認するための届け出です。 - 県外からの住所変更届
県外から藍住町へ転入したときに提出する届け出です。 - 額改定(増額)請求書
障害のある児童が増加したときに提出する書類です。 - 額改定届(減額)
対象児童の人数が減ったときに提出する届け出です。 - 資格喪失届
受給資格がなくなったときに手当証書と一緒に提出する届け出です。 - その他の届
氏名、住所(県内)、振込先口座等の変更、証書をなくしたときなど。
詳しいことは福祉課までお問い合わせください。
福祉課 電話 088-637-3114