公開日 2023年04月01日
知的障害のある方が、さまざまなサービス受けるために必要な手帳で、児童相談所または障害者更生相談所の判定により交付されます。
療育手帳交付申請手続きに必要なもの
1.交付申請書(福祉課窓口に備え付けてあります。)
2.写真・上半身1枚(タテ4cm×3cm・正面)
3.マイナンバー(個人番号)が確認できる書類
(個人番号カード、通知カード、住民票等)
4.現在お持ちの療育手帳(再認定等の場合)
※18歳未満の方はこども女性センター(児童相談所)での面談が必要です。直接面談予約をお願いします。
(こども女性センターTEL:088-622-2205)
※18歳以上の方は申請書提出後に障がい者相談支援センターで判定を受けていただく必要があります。
申請書提出後にセンターから面談日の案内通知が届きます。