特別障害者手当の支給

公開日 2003年12月19日

在宅の最重度障害者で、常時特別の介護を要する状態にある20才以上の方に支給されます。

対象者

身体障害者  知的障害者  精神障害者

詳しくは、役場福祉課へお問い合わせください。

電話(088)637-3114

お問い合わせ

所属 福祉課
TEL:088-637-3114