公開日 2024年12月02日
セーフティネット保証制度とは
セーフティネット保証制度とは、取引先企業の倒産・事業活動の制限、取引金融機関の破綻、自然災害等により経営の安定に支障を生じている中小企業の皆さんへの資金供給の円滑化を図るために、信用保証協会の保証を別枠で利用できるように措置する国の制度です。
この制度を利用するには、中小企業信用保険法第2条第5項各号のいずれかに該当する経営の安定に支障を生じている「特定中小企業者」である旨の、市町村長の認定が必要です。(認定を受けても保証や融資が受けられないこともありますので、ご注意ください。)
セーフティネット保証5号
全国的な不況業種及び全国的に業況の悪化している業種に属し、売上高等が減少している中小企業者(不況業種の指定は、国が状況に応じて見直しています。)
セーフティネット保証制度の詳細については、中小企業庁ホームページをご確認ください。
セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的)) | 中小企業庁 (meti.go.jp)
※令和6年12月1日以降、認定要件及び申請書の様式が変更となります。旧様式では受付できませんので、ご注意ください。
指定業種について
指定業種は、日本標準産業分類(平成25年10月改定)の細分類にて判断されます。
現在のセーフティネット保証5号の指定業種セーフティネット保証5号の指定業種一覧(令和7年1月1日~同年3月31日)[PDF:493KB]
提出書類
共通の書類及び各認定要件別の書類が必要になります。書類の内容が重複する場合は1通ご提出ください。
※下記のほか、認定要件確認に必要な書類を求めることがあります。
(共通の書類)
①法人(個人)の実在が確認できる資料
法人の場合:履歴事項全部証明書(直近3カ月以内)、法人事業概況説明書など
個人の場合:直近の確定申告書の写しなど
②売上高等が確認できる資料
各月の売上高等が確認できる売上台帳、試算表、法人状況説明書等
※兼業の場合、企業全体と指定業種それぞれの売上高等が分かる資料が必要になります。
③指定業種に属することが疎明できる書類
④委任状[PDF:55.3KB] ※金融機関による代理申請の場合
【認定要件別の書類】
(イ)売上高要件
業種 | 要件 | 必要書類 |
---|---|---|
指定業種のみ |
・指定業種に属する事業(以下、「指定事業」という。)を行っており、最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること | |
指定業種+非指定業種 |
・指定事業及び非指定業種に属する事業(以下、「非指定事業」という。)を行っており、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めていること ・中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること |
(イ)売上高要件(業歴1年3か月未満の創業者等)
業種 | 要件 | 必要書類 |
---|---|---|
指定業種のみ | ・指定事業を行っており、最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること | |
指定業種+非指定業種 |
・指定事業および非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めていること ・中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること |
受付時間
- 平日の午前8時30分~午後5時15分
(土・日曜、祝日、年末年始)は閉庁しています) - 混雑時は、お待ちいただくことがありますので、ご了承ください。
その他 新型コロナウイルス感染症関係
その他、事業者向け新型コロナウイルス感染症関係の支援策は、次の経済産業省ホームページをご覧ください。
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