農地の転用について(農地法第4条、5条)

公開日 2012年06月27日

農地を農地以外の用途に変更(転用)する、又は転用の伴う売買、貸借をする場合は、県知事の許可が必要になります。

許可を受けようとする方は、許可申請書に所定の事項を記載して農業委員会に提出してください。

受付締切日

毎月5日(土日祝日の場合は翌平日)

申請書

お問い合わせ

所属 農業委員会
TEL:088-637-3121