公開日 2016年01月04日
介護保険に関する申請書・届出書にマイナンバー(個人番号)の記載が必要となります
マイナンバー制度開始に伴い、平成28年1月以降に御提出される申請書等にはマイナンバーを記載していただく必要があります。
申請時には、原則としてマイナンバーカード又は通知カードを御持参いただくことになっています。
1.本人が申請する場合
(1)申請書
(2)介護保険被保険者証
(3)本人の個人番号カード又は本人の通知カード
(4)本人であることを確認できるもの
※マイナンバーカードがある場合は必要ありません
運転免許証など写真入りのものから1つ又は介護保険被保険者証、健康保険証、負担割合証などのうちから2つ
2.代理人(家族・ケアマネジャー等)が申請する場合
(1)申請書
(2)代理であることを確認するための委任状又は本人の介護保険被保険者証
※被保険者証の再交付申請書を提出する場合は、再交付に関する委任も必要
(3)代理人であることを確認できるもの
代理人の個人番号カード、運転免許証、居宅介護支援専門員証など写真入りのものから1つ
(4)本人のマイナンバーカード(又は写し)、本人の通知カード(又は写し)
※本人からカード(又は写し)をどうしても預かることが困難な場合は、なくても可とします
★詳しくは健康推進課までお問い合わせください。