公開日 2019年03月05日
水道の使用開始・名義変更・廃止の手続きについては、水道使用異動届の提出が必要です。次の事項を確認していただき印鑑を持参の上、上下水道課へ提出してください。
※開始(再開)時に手数料が必要となる場合があります。
※名義変更時は、旧使用者と新使用者の記名及び押印が必要です。
※異動日に検針するため、異動日の2~3日前までに届出書を提出してください。なお、希望日の当日に異動届が提出された場合は、業務の都合上、翌日以降の対応になる場合があります。
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