公開日 2025年06月11日
藍住町へのUIJターンを検討している方は、ぜひご利用ください!
支援金の額
単身の場合:60万円
世帯の場合:100万円
ただし、2人以上の世帯の申請の場合であって、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者一人につき100万円を加算します。
対象者の要件
1 共通事項 ○住民票を移す直前に連続して1年以上、東京23区内在住又は条件不利地域以外の東京圏在住で東京23区内に通勤 ※ただし、条件不利地域以外の東京圏に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職し、通勤した方(ただし、雇用保険の被保険者としての就職に限る)については、通学期間の修業年度を上限として対象期間とすることができる ○平成31年4月26日以降に転入 ○申請時において転入後1年以内である ○申請日から5年以上町内に継続して居住する見込み ○暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でない ○日本人であること又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者のいずれかの在留資格を有すること ○徳島県が実施する「医師・看護職員を対象とした移住支援金」を受給しておらず、今後も受給する予定がない ○過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していない ※ただし移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、徳島県及び藍住町が認める場合を除く。
~世帯の場合は以下の要件も満たす方~ ○申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元において同一世帯に属していた ○申請者を含む2人以上の世帯員が、申請時において同一世帯に属している ○申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも平成31年4月26日以降に転入した ○世帯員が、いずれも暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でない
|
2 就業 次の(ア)又は(イ)のいずれかを満たす方 ○勤務地が徳島県に所在 ○就職先が、徳島県が移住支援金の対象としてマッチングサイト「ジョブナビとくしま」に掲載している求人の対象法人等(以下「移住支援金対象法人等」)である ○応募日が「ジョブナビとくしま」に移住支援金の対象として掲載された日以降である ○就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等への就業でない ○週20時間以上の無期雇用契約に基づいて移住支援金対象法人等に就業 ○当該法人等に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有している ○転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用である
○プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業 ○勤務地が徳島県に所在 ○週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業 ○当該就職先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有している ○転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用である ○目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でない
|
3 テレワーク ○所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行う ○移住先でテレワークにより勤務する(原則として、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施する ○デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと
|
4 関係人口 次の(ア)から(エ)の全てを満たし、かつ(オ)から(キ)のいずれかを満たす方 (ア)町へのふるさと納税を年間10,000円以上かつ2年以上行った者である (イ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用である (ウ)転入後、町内で就業し、申請時において連続して3か月以上その就業が継続しており、かつ3か月以上就業が継続している状況を確認することが可能な書面又は資料等の提出が可能である (エ)移住支援金の申請日から5年以上継続して町内で就業する意思を有している (オ)農林水産業に就業 (カ)特に人材確保が困難な分野(保育、福祉、介護、医療、運輸、地域交通、建設業、観光)等へ就業 (キ)家業等へ就業
|
5 起業 ○移住支援金の申請日から1年以内に徳島県が実施する創業支援補助金※の交付決定を受けている ※創業支援補助金のお問合せ先:公益財団法人とくしま産業振興機(088)654-0103
|
※東京圏とは
・東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
※条件不利地域とは
・東京都(檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村)
・埼玉県(秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町)
・千葉県(銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町)
・神奈川県(三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村)
申請の方法
転入後、要件を満たしてから申請することができます(事前相談も可)。2月末日までに、次の申請書及び添付書類を提出してください。・補助金交付申請書
・写真付き身分証明書又はその写し
・移住元の住民票の除票の写し
(移住元での在住地、在住期間を確認できる書類。2人以上の世帯で申請する場合は、世帯員全員の移住元での在住地及び世帯主を確認できる書類。)
・移住先の住民票の写し
(移住元での在住地を確認できる書類。2人以上の世帯で申請する場合は、世帯員全員の移住先での在住地及び世帯主を確認できる書類。)
・移住支援金振込先が確認できるものの写し
・(外国人の方の場合)在留資格を証明するもの
・(就職の場合)就業証明書(就業)
・(テレワークの場合)就業証明書(テレワーク)
・(関係人口の場合)町内での就労が連続して3か月以上継続している状況が確認できる書面又は資料
(ただし、企業等の被雇用者としての就業である場合は就業証明書(関係人口) )
・(起業の場合)徳島県が実施する創業支援事業に係る創業支援補助金の交付決定通知書の写し
・(東京23区内への通勤者の場合)勤務先企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)
・(東京23区内への通勤者で法人経営者又は個人事業主の場合)開業届出済証明書、個人事業等の納税証明書等(移住元での在勤地及び在勤期間を確認できる書類)
・その他町長が特に必要と認める書類
移住支援金の支給を受けられた皆様へ
次に該当するときは、藍住町に対して報告が必要ですので、ご注意ください。
また、この事業の適切な実施の確認のために必要な場合は、藍住町は報告・立入調査を求める場合があり、これに応じていただかなければなりません。
報告対象者 | 提出書類 | 提出時期 |
---|---|---|
1 全員 |
現況届(様式第4号) |
毎年3月中(移住支援金の申請日から5年後の年度末まで) |
2 就業及びテレワークに関する要件を満たして移住支援金を受給した方 |
就業証明書(就業)(様式第2号)又は 就業証明書(テレワーク)(様式第2号の2) |
移住支援金の申請日から1年経過後 |
3 関係人口に関する要件を満たして移住支援金を受給した方 |
就労状況が確認できる書類又は資料 (企業等の被雇用者としての就業の場合は、就業証明書(関係人口)(様式第2号の3)) |
移住支援金の申請日から1年経過後 |
4 勤務、転勤、出向、研修又はその他特別な事情により、一時的に藍住町を1か月以上の長期にわたって転出する方 |
随時 |
|
5 藍住町から転出する方(4の場合を除く) |
転出証明書(様式第6号) |
随時 |
※1から5以外の場合でも、返還対象となる事由が発生した場合は、速やかに藍住町に報告してください。
移住支援金の返還等について
移住支援金の支給を受けた場合でも、次ののいずれかに該当するときは、支給決定を取消し、移住支援金を返還していただきますので、ご注意ください。
返還対象 | 返還金額 |
---|---|
虚偽の申請等をした場合 | 全額 |
移住支援金の申請日から3年未満に藍住町から転出した場合 | 全額 |
移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を退職した場合 | 全額 |
創業支援事業に係る交付決定を取り消された場合 | 全額 |
報告義務を怠った場合又は報告内容に虚偽の内容が含まれていた場合 | 全額 |
徳島県又は藍住町から求められた報告又は立入検査に応じない場合 | 全額 |
移住支援金の申請日から3年以上5年以内に町から転出した場合 | 半額 |
藍住町わくわく移住支援事業補助金交付要綱
詳しくは要綱をご確認ください。
藍住町わくわく移住支援事業補助金交付要綱
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード