公開日 2022年11月24日
令和元年5月に、子ども・子育て支援法・児童福祉法の一部を改正する法律が成立し、令和元年10月1日から、幼児教育・保育の無償化が始まりました。
幼児教育の負担軽減を図る少子化対策や生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性の観点などから、3歳から5歳の子ども及び住民税非課税世帯の0歳から2歳の子どもの幼稚園や認可保育所等の利用料が無償化されています。これに併せ、認可外保育施設等についても次のとおり申請により助成されます。
ここでは、「保育の必要性の認定」を受けていないお子さんについて、無償化を申請する方法をご説明します。
無償化の対象 |
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施設類型 |
対象者(4月1日時点の年齢) |
無償化上限額(月額) |
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(※1) 保育の必要性の認定 |
認可外保育施設 |
保育の必要性がある住民税非課税世帯の0歳から2歳児 |
42,000円 |
保育の必要性がある3歳から5歳児 |
37,000円 |
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企業主導型保育事業 |
保育の必要性がある住民税非課税世帯の0歳から2歳児 |
標準的な利用料 |
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保育の必要性がある3歳から5歳児 |
無償化の給付については、施設の所在地ではなく、利用者の住所を基準として行われます。藍住町外にお住まいで藍住町内の施設を利用している方は、お住まいの市町村へ無償化に関する申込み等をしていただく必要があります。
上の表の(※1)認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業で、無償化の対象となるためには、藍住町から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
「保育の必要性の認定」には、就労等の要件(認可保育所の利用と同等の要件)があります。
手続方法等の詳細は、次の、「【認可外保育施設等】無償化申込案内」をお読みいただき、「施設等利用給付に係る認定申請書」「保育を必要とする事由を証明する書類」等をご提出ください。
◎認定申請について
(1)申請日 認定開始希望月の前月20日まで(閉庁日の場合は、直前の開庁日)
※上記の期間を過ぎても申請はできますが、希望月の認定とならない場合がありますので、ご注意ください。
(2)申請場所 藍住町福祉課(役場1階)
企業主導型保育事業を利用の場合
企業主導型保育事業を従業員枠でご利用の方は、申請の必要はありません。
地域枠でご利用の方は、保育の必要性の認定(教育・保育認定)が必要です。
企業主導型(地域枠)教育・保育認定申請書[PDF:351KB]
企業主導型(地域枠)保育を必要とする事由を証明する書類[PDF:444KB]
無償化の対象となる認可外保育施設等一覧
藍住町が確認した認可外保育施設等一覧[PDF:68.4KB]
保育の無償化給付(償還払いの手続き)に伴う各種様式
- 施設利用費請求書及び請求書記入例
施設等利用費請求書(償還払い用)記入例[PDF:513KB]
- 特定子ども・子育て支援提供証明書【施設が記入】
- 特定子ども・子育て支援領収証【施設が記入】
関連ホームページ
内閣府(幼児教育・保育の無償化)(外部サイト)
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