小規模事業者持続化補助金(一般型・コロナ特別対応型)の売上減少の証明書発行について

公開日 2020年05月01日

 小規模事業者持続化補助金とは

 小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者等が、地域の商工会議所または商工会の助言を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って販路開拓等に取り組む費用の3分の2(一般型上限50万円・コロナ特別対応型上限100万円)を補助する国の制度です。

 中小企業庁は、「小規模事業者持続化補助金」において、新型コロナウイルス感染症による影響を受けながらも販路開拓等の生産性向上に取り組む事業者を優先的に支援することとしています。

 本補助金申請において優先措置を受けるための売上減少の証明書発行を行います。(当該証明は、セーフティネット保証4号又は危機関連保証の認定書の写しで代用できます。ただし、コロナ特別対応型は売上減少率が20%以上のものに限ります。)

売上減少の証明(一般型)について

要件(一般型)

令和2年2月から受付締切日(第2回締切日は令和2年6月5日)までの任意の1か月間の売上高が、前年同期の売上高と比較して10%以上減少していること。
創業1年未満の事業者においては、令和2年2月から受付締切日までの任意の1か月間の売上高が、直前の3か月間の売上高平均と比較して10%以上減少していること。

必要書類(一般型)

売上減少の証明申請書(一般型)[DOCX:23.5KB]

要件に該当する各月の売上高等が比較、証明できる書類(試算表や売上台帳等) 1部
藍住町で事業を行っていることがわかる書類(履歴事項全部証明書、開業届、許認可証等の写し) 1部

売上減少の証明を受けることにより、審査時に加点されます。

売上減少の証明(コロナ特別対応型)について

要件(コロナ特別対応型)

 令和2年2月から受付締切日(第1回締切日は令和2年5月15日、第2回締切日は令和2年6月5日)までの任意の1か月間の売上高が、前年同期の売上高と比較して20%以上減少していること。
 創業1年未満の事業者においては、令和2年2月から受付締切日までの任意の1か月間の売上高が、直前の3か月間の売上高平均と比較して20%以上減少していること。

必要書類(コロナ特別対応型)

売上減少の証明申請書(コロナ特別型)[DOCX:24.4KB]

要件に該当する各月の売上高等が比較、証明できる書類(試算表や売上台帳等) 1部
藍住町で事業を行っていることがわかる書類(履歴事項全部証明書、開業届、許認可証等の写し) 1部

売上減少の証明を受けることにより、交付決定後、交付決定額50%の概算払の申請が可能となります。

お問い合わせ

所属 建設産業課 産業支援室
TEL:088-637-3120