公開日 2017年03月29日
平成28年1月から、全国一斉に社会保障・税・災害対策の行政手続でマイナンバー(個人番号)を利用するマイナンバー制度(社会保障・税番号制度)が始まっています。
マイナンバー(個人番号)とは、国民一人一人が持つ12桁の番号のことです。法人にも13桁の法人番号が指定されています。
また、外国籍でも住民票のある方は対象となります。
このページでは、本町の取組状況やマイナンバー制度に関する情報をお知らせします。
マイナンバーキャラクターマイナちゃん
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)はこんな制度です
マイナンバー制度は、皆さんはもとより、行政機関や民間企業にも関係する影響力の大きい制度です。
住民票を有するすべての方にマイナンバー(12桁の個人番号)が付され、法人にも国税庁長官が13桁の法人番号を指定します。
マイナンバーは、法律に基づき、社会保障・税・災害対策分野の行政事務に利用しますので、自治体のほか、勤務先や金融機関等からマイナンバーの提供を求められることがあります。
参考として、国が取りまとめた「マイナンバーの提供を求められる主なケース」をご紹介します。
【国資料】マイナンバーの提供を求められる主なケース(H28年1月18日現在).pdf(335KB)
通知カード・マイナンバーカード(個人番号カード)に関すること
通知カード
マイナンバー(個人番号)が記載された、紙製の「通知カード」を世帯主宛に「転送不可の簡易書留」でお送りしています。
お手元に届いていない場合は、町住民課(電話088-637-3112)までお問い合わせください。
マイナンバーカード(個人番号カード)
申請いただくことにより、紙製の「通知カード」をプラスチック製で顔写真入りの「マイナンバーカード(個人番号カード)」にすることができます。
マイナンバーカード(個人番号カード)は無料で取得でき、マイナンバー(個人番号)を記載した書類の提出時や様々な本人確認が必要となる場面で公的な身分証明書として活用できます。
マイナンバーカード(個人番号カード)の交付申請をされる方へ
申請方法には、次の3つがあります。
(1) 郵送で申請
(2) オンラインで申請
(3) その他まちなかの証明用写真機から申請(対応していない機種があります)
交付申請の詳細や問い合わせ先は、次の資料をご覧ください。
マイナンバーカード(個人番号カード)の交付申請をされた方へ
交付申請されたマイナンバーカード(個人番号カード)は、順次、地方公共団体情報システム機構で作成され、町住民課に届きます。
お渡しする準備ができましたら、町住民課から通知します。
受取に必要な書類
・交付通知書(ハガキ)
・個人番号通知カード
・住基カード(お持ちの方のみ)
※ご本人が、町住民課窓口に来られない場合や、ご本人が15歳未満の方、成年被後見人の方などの場合は、別途必要な手続書類があります。
マイナンバーカード(個人番号カード)の受取に関する詳細は、次の資料をご覧ください。
マイナンバーカード(個人番号カード)の交付申請をされた方へ(136KB)
住所や氏名の変更手続をされる場合の注意事項
住所や氏名の変更手続をされる場合、通知カード(又はマイナンバーカード(個人番号カード))の券面記載事項を変更する必要があります。
異動手続の際には、異動される方全員の通知カード(すでにマイナンバーカード(個人番号カード)を取得されている方は、マイナンバーカード)を一緒に町住民課に提出してください。
詳しくは、次の資料をご覧ください。
独自利用事務
本町における独自利用事務をお知らせします。
マイナンバーカード(個人番号カード)を利用した証明書コンビニ交付サービス
町民の皆さんの利便性の向上のため、全国のコンビニエンスストアに設置されているマルチコピー機で、「マイナンバーカード(個人番号カード)」を利用して簡単な操作で住民票の写しや印鑑登録証明書などが取得できます。
証明書コンビニ交付サービスの概要
◆利用可能なコンビニエンスストア
ファミリーマート、セブンイレブン、ローソン、サークルKサンクス、ミニストップ
※全国どこでも利用できます。
◆利用時間
年末年始を除き、毎日午前6時30分から午後11時まで
◆証明書の種類と交付手数料
種類 | 交付手数料 |
住民票の写し | 350円 |
印鑑登録証明書 | 350円 |
戸籍謄本、戸籍抄本 | 450円 |
戸籍の附票の写し | 350円 |
※証明書コンビニ交付サービスをご利用いただくためには、マイナンバーカード(個人番号カード)が必要です。
マイナンバーカード(個人番号カード)で「e-Tax(イータックス)」が利用できます
e-Taxは、所得税や法人税など国税に関する各種の手続を、インターネット等を利用して電子的に行えるシステムです。
e-Taxに関する詳細は、次の資料をご覧ください。
マイナンバーカード(個人番号カード)でe-TaXが利用できます(890KB)
特定個人情報保護評価
PIA(プライバシー・インパクト・アセスメント)とも呼ばれています。
社会保障・税番号制度における個人情報保護対策の一つとして、個人番号を含む特定個人情報ファイルを保有・変更しようとする際に実施が義務付けられています。特定個人情報保護評価(PIA)では、プライバシーや特定個人情報へ及ぼす影響を事前に評価して、適切な措置を講じることを評価書で宣言します。
藍住町における特定個人情報保護評価の取組詳細は、次の「藍住町特定個人情報保護評価書」をクリックしてください。
「藍住町特定個人情報保護評価書」
民間事業者の皆さまへ
民間事業者も税や社会保障の手続で、マイナンバーを取り扱います。
マイナンバーが関係する事務の例
・給与
・退職金
・厚生年金
・健康保険
・雇用保険
・国民年金の第三号被保険者(従業員の配偶者)
法人番号に関する制度の概要や詳しい解説は、国税庁ホームページをご覧ください。
民間事業者向けの情報は、内閣官房ホームページをご覧ください。
日本に住民票をお持ちの外国人の皆さまへ(For Foreigners Registered as Residents in Japan)
※個人番号カードは、公的な身分証明書として広く活用できるものですが、「在留カード」の代わりになるものではありませんので、ご注意ください。
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マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください!
内閣府のコールセンターや地方公共団体、消費生活センターなどに、マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得を行おうとする電話、メール、手紙、訪問等に関する情報が寄せられています。
不審な電話やメールはすぐに切るか、無視することとし、マイナンバー総合フリーダイヤルや消費者ホットラインに連絡・相談いただくか、内容によっては、すぐに警察の相談専用窓口や個人情報保護委員会のマイナンバー苦情あっせん相談窓口をご利用ください。
【主な留意点】
・マイナンバーの通知や利用、マイナンバーカード(個人番号カード)の交付などの手続で、国の関係省庁や地方自治体などが、口座番号や口座の暗証番号、資産の情報、家族構成などの個人情報を電話などで聞いたり、金銭を要求したりすることはありません。また、ATMの操作をお願いすることも一切ありません。こうした内容の電話や手紙、訪問には応じないでください。
・マイナンバーの関連であることをかたったメールが送られてきた場合、ご自分の勤務先など、送付者が明らかなものを除き、安易に開封しないよう、注意してください。
・「有料サイトの登録料が未払いになっており、放置すると訴訟履歴がマイナンバーに登録される」などとして、業者への連絡を求める不審なメールが送付されています。マイナンバーの利用範囲は法律で決められており、マイナンバーから訴訟履歴が明らかになるようなことはありません。
・マイナンバーカード(個人番号カード)の交付申請書に口座番号などを記載することはありません。
・マイナンバーカード(個人番号カード)の交付申請に際し、返信用封筒の宛先が「地方公共団体情報システム機構」となっているか、ご確認ください。
次の資料には、国が取りまとめた「これまでに寄せられている主な相談事例」や「相談窓口の連絡先」が記載されていますので、ご覧ください。
マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください(431KB)
チラシ「マイナンバー制度に便乗した詐欺に注意してください」(1MB)
マイナンバー制度、通知カード、マイナンバーカード(個人番号カード)に関する問い合わせ先
◆マイナンバー総合フリーダイヤル(無料) 0120-95-0178
◆町総務企画課(マイナンバー制度に関すること) (088)637-3124
◆町住民課(通知カード・マイナンバーカード(個人番号カード)に関すること) (088)637-3112
外国語に対応した問い合わせ先(英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語に対応しています)
◆マイナンバー制度に関すること(無料) 0120-0178-26
◆通知カード・マイナンバーカード(個人番号カード)に関すること(無料) 0120-0178-27
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