軽自動車税について

公開日 2023年11月28日

税制改正により、自動車取得税(県税)が廃止され、新たに軽自動車税に「環境性能割」が創設されました。従来、軽自動車税として賦課されていた部分は「種別割」とされました。これに伴い、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されます。

種別割(従来の軽自動車税)

納税義務者

毎年4月1日現在、町内に主たる定置場所のある軽自動車等を所有している方

申告義務/申告場所

軽自動車などを取得したときや、譲渡や廃棄、盗難などの理由で、これらの車を所有しなくなったときは、速やかに申告してください。廃車申告をしないと、所有しているものとして翌年度も課税されます。

 原動機付自転車、小型特殊自動車はこちら

 

 

軽自動車、小型自動車

 〇軽自動車
   :徳島県軽自動車協会(電話:088-641-2010)

 〇軽二輪車(排気量が125ccを超え250cc以下の二輪車)及び小型二輪車(250ccを超える二輪車)
   :徳島運輸支局(電話:050-5540-2074)

 

年間の税率(税額)

 軽自動車税(種別割)には月割課税制度はありません。
 4月2日以降に譲渡や廃車等の申告をされても、その年度分の税金は全額納めていただくことになります。

 

原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪等

 

車種区分 税率(税額)
原動機付自転車 総排気量が50cc以下(ミニカーを除く)
定格出力600w以下(特定小型原動機付自転車を除く)
2,000円
総排気量が50ccを超え90cc以下
(定格出力600wを超え800w以下)
2,000円
総排気量が90ccを超え125cc以下
(定格出力800wを超え1000w以下)
2,400円
特定小型原動機付自転車 2,000円
ミニカー 3,700円
小型特殊自動車 農耕用自動車 2,000円
その他(フォークリフト等) 5,900円
軽二輪 総排気量が125ccを超え250cc以下 3,600円
二輪の小型自動車 総排気量が250ccを超えるもの 6,000円
被牽引車(ボートトレーラ等) 3,600円

 

軽自動車(三輪以上)

平成27年3月31日以前に新車新規登録された車両は、旧税率が適用されます。
しかし、グリーン化を進める観点から、新車新規登録から13年を超過した車両には、重課税率が適用されます。(電気軽自動車・天然ガス軽自動車・メタノール軽自動車・混合メタノール軽自動車・ガソリン電力併用軽自動車・被けん引車は除く)
初度検査年月は、車検証で確認できます。

車種区分 税率(税額)

平成27年4月1日以降の登録車両

(現行税率)

平成27年3月31日以前の登録車両

(旧税率)

初度検査から13年超の車両

(重課税率)

軽三輪 3,900円 3,100円 4,600円
軽四輪 乗用 自家用 10,800円 7,200円 12,900円
営業用 6,900円 5,500円 8,200円
貨物 自家用 5,000円 4,000円 6,000円
営業用 3,800円 3,000円 4,500円

グリーン化特例

平成27年4月1日以降に新車新規登録された車両は、現行税率が適用されますが、一定の燃費性能を満たした車両は、新車登録年度の翌年度のみ、グリーン化特例による軽課税率が適用されます。(例えば、令和4年4月1日~令和5年3月31日登録の車両は、令和5年度分に限り軽課税率が適用となり、令和6年度以降は現行税率が適用されます。)

車種区分 現行税率 軽課税率
電気自動車
天然ガス自動車
約75%軽減(注1)
ガソリン車・ハイブリッド車(注2)
約50%軽減(注3) 約25%軽減(注4)
軽三輪 3,900円 1,000円 2,000円 3,000円
軽四輪 乗用 自家用 10,800円 2,700円
営業用 6,900円 1,800円 3,500円 5,200円
貨物 自家用 5,000円 1,300円
営業用 3,800円 1,000円

注1 天然ガス自動車は、平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制からNOx10%以上低減達成車に限ります。

注2 ガソリン車・ハイブリッド車のうち平成30年排出ガス規制からNOx50%低減達成車又は平成17年排出ガス規制からNOx75%低減達成車に限ります。

注3 ガソリン車・ハイブリッド車のうち営業用・乗用で、平成17年度排出ガス規制からNOx75%低減達成車または平成30年排出ガス規制からNOx50%低減達成車、かつ令和2年度燃費基準達成車かつ令和12年度燃費基準90%低減達成車に限ります。

注4 ガソリン車・ハイブリッド車のうち営業用・乗用で、平成17年度排出ガス規制からNOx75%低減達成車または平成30年排出ガス規制からNOx50%低減達成車、かつ令和2年度燃費基準達成車かつ令和12年度燃費基準70%低減達成車に限ります。

 

減免

 身体障がい者等の方が所有又は知的障がい者の方及び18歳未満の身体障がい者の方等と生計を同一にする方が所有し、障がい者の方のために使用する車両や、車いす移動車や身体障がい者輸送車等の構造が専ら身体障がい者等の利用に供するためのものである軽自動車は、申請により軽自動車税(種別割)が減免される場合があります。種別割の減免が受けられる車両は軽自動車税・自動車税(県税)を通じて一人につき1台です。軽自動車税の減免について、詳細は下記のファイルをご覧ください。

 

軽自動車税減免しおり[PDF:150KB] 軽自動車税減免申請書[PDF:238KB] 軽自動車税構造減免申請書[PDF:126KB]

 

お問い合わせ

所属 税務課
TEL:088-637-3117 088-637-3118

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