公開日 2023年07月10日
新たに原動機付自転車、小型特殊自動車を所有する場合や申告事項に変更があった場合は15日以内に、廃車や譲渡した場合は30日以内に役場税務課の窓口で申告(手続)を行ってください。
※町税条例第87条(種別割に関する申告又は報告)、第88条(種別割に係る不申告等に関する過料)
申告について
申告の種別 |
申告事由 | 必要なもの |
---|---|---|
新規登録 |
など |
|
抹消登録 |
など |
|
(注1)
新規登録(登録手続)については、対象車両を公道で使用する・しないにかかわらず、対象車両を所有した際は必ず行ってください。
(注2)
抹消登録(廃車手続)については、原則として対象車両の所有者でなくなった(対象車両を手放した)後でなければ、手続ができません。
原動機付自転車・ミニカー・小型特殊自動車といった市町村でナンバープレートを交付している車両については、車両を所有したまま一時抹消することはできません。ご注意ください。
(注3)
盗難、紛失などでナンバープレートがないときは、所有者の印鑑、警察の盗難等届出受理番号、届出者の本人確認書類、委任状(代理人の場合)が必要です。
よくある質問
(質問1)
しばらく乗らない原付バイクを一時廃車しようと思うのですが、税金はかかりますか?
(回答1)
原動機付自転車と小型特殊自動車には、「一時抹消」という制度はありません。
たとえ使わない車両であったとしても、4月1日時点で所有していれば、軽自動車税(種別割)の課税対象となります。(公道を走行しない車両であっても同様です。)
廃車の手続きをしていたとしても、廃棄処分や譲渡をせずに所有していた場合は、廃車手続きを無効とみなして引き続き課税します。