原動機付自転車の登録・廃車

公開日 2023年07月10日

新たに原動機付自転車、小型特殊自動車を所有する場合や申告事項に変更があった場合は15日以内に、廃車や譲渡した場合は30日以内に役場税務課の窓口で申告(手続)を行ってください。
 ※町税条例第87条(種別割に関する申告又は報告)、第88条(種別割に係る不申告等に関する過料)

申告について

 

申告の種別

申告事由 必要なもの

新規登録
(注1)

  • 新車を購入した場合
  • 車両を譲り受けた場合
  • 町外から転入した場合

 など

  • 車名、排気量、車体番号の確認できる資料
    (販売証明書、譲渡証明書、廃車証明書、車体番号の石ずり・写真など)
  • 届出人の身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証・保険証など)

抹消登録
(注2)

  • 車両を廃棄した場合
  • 車両を譲渡した場合
  • 町外へ転出した場合
  • 盗難にあった場合

 など

  • ナンバープレート(注3)
  • 登録受付書(保存されている場合)(紛失の場合は手続時にお申出ください)
  • 届出人の身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証・保険証など)

(注1)
 新規登録(登録手続)については、対象車両を公道で使用する・しないにかかわらず、対象車両を所有した際は必ず行ってください。
(注2)
 抹消登録(廃車手続)については、原則として対象車両の所有者でなくなった(対象車両を手放した)後でなければ、手続ができません。
 原動機付自転車・ミニカー・小型特殊自動車といった市町村でナンバープレートを交付している車両については、車両を所有したまま一時抹消することはできません。ご注意ください。
(注3)
 盗難、紛失などでナンバープレートがないときは、所有者の印鑑、警察の盗難等届出受理番号、届出者の本人確認書類、委任状(代理人の場合)が必要です。

よくある質問

(質問1)
 しばらく乗らない原付バイクを一時廃車しようと思うのですが、税金はかかりますか?

(回答1)
 原動機付自転車と小型特殊自動車には、「一時抹消」という制度はありません。
 たとえ使わない車両であったとしても、4月1日時点で所有していれば、軽自動車税(種別割)の課税対象となります。(公道を走行しない車両であっても同様です。)
 廃車の手続きをしていたとしても、廃棄処分や譲渡をせずに所有していた場合は、廃車手続きを無効とみなして引き続き課税します。

お問い合わせ

所属 税務課
TEL:088-637-3117 088-637-3118