公開日 2023年08月09日
介護保険事業者は、介護保険適用サービスの提供において事故が発生した場合、厚生労働省令、藍住町条例等の規定に基づき、速やかに市町村、利用者の家族、当該利用者に係る指定居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければなりません。
藍住町への報告については「藍住町介護保険事業者における事故発生時の報告取扱要領」に基づいて行ってください。
また、要領には、利用者又は職員が新型コロナウイルスに感染した場合の報告に関する事項も記載していますので御確認ください。
藍住町介護保険事業者における事故発生時の報告取扱要領(令和5年9月改正版)
藍住町介護保険事業者における事故発生時の報告取扱要領(令和5年9月改正版)[PDF:174KB]
藍住町への事故報告
「藍住町介護保険事業者における事故発生時の報告取扱要領」に基づき、速やかに事故報告書(様式第1号)又は国の標準様式により、遅くとも5日以内を目安に第1報の報告を行ってください。
なお、緊急性、重大性の高い事故については、直ちに藍住町健康推進課介護保険室に電話等により報告を行い、その後、事故報告書により報告を行ってください。
事故報告の対象
藍住町への事故報告は、次のいずれかに該当するものが対象となります。
(1) 利用者が藍住町の被保険者(住所地特例者を含む)である場合
(2) 藍住町指定の事業者である場合(事故に関係する利用者が藍住町の被保険者であるかを問いません)
報告が必要な事故の範囲
藍住町に報告が必要な事故の範囲は次のとおりです。
※詳細は「藍住町介護保険事業者における事故発生時の報告取扱要領」の「4 報告すべき事故の範囲」で御確認ください。
(1) サービスの提供による利用者のけが等又は死亡事故の発生
(2) 食中毒及び法令等により保健所への届出が義務付けられている感染症等が発生し「藍住町介護保険事業者における事故発生時の報告取扱要領」に規定する事項に該当する場合
(補足)事業所において利用者又は職員が新型コロナウイルスに感染した場合
感染者数にかかわらず、直ちに指定された様式により県に報告を行うとともに、町にも報告を行ってください。また、新型コロナウイルス感染症若しくは疑われる者が10人以上又は全利用者の半数以上発生した場合等は、事業所の所在地を管轄する保健所にも県が指定する様式により報告を行ってください。
(3) 火災、自然災害等によりサービスの提供に支障が生じた場合
(4) 利用者に対する虐待
(5) 職員(従業者)の法令違反、不祥事の発生(利用者の処遇に関するものに限る)
(6) その他、報告が必要と認められる事故
事故報告書様式
新型コロナウイルス感染症が発生した場合の報告様式(徳島県ホームページにリンクしています)
事故報告書の提出方法
藍住町健康推進課介護保険室に、次のいずれかにより提出してください。
※ファクシミリによる提出は認めていません。
(1) 持参
(2) 郵送
(3) 電子メール
(電子メールによる提出に当たっての注意事項)
・提出データは、第三者が閲覧できないようパスワードを設定し保護してください。
・パスワード設定済みのデータを介護保険室が指定するメールアドレスに送信し、送信した旨を介護保険室に電話連絡してください。
※電子メールの件名は「事故報告」と記載し、続けて「事業所名」を記載してください。
(例)事故報告 グループホーム藍住
・介護保険室から受信確認済みの回答を受けた後、開封用パスワードを介護保険室に電子メール又は電話により伝達してください。
消費者安全法に基づく消費者庁への通知
消費者安全法(平成21年法律第50号)において、地方公共団体は消費者事故等の発生の情報を得たときは消費者庁に通知することとされおり、社会福祉施設等の利用に係る消費者事故等も対象となっています。
このため、報告を受けた事故の内容が、同法に規定される重大事故(死亡、30日以上の傷病、一酸化炭素中毒、火災等)又は被害の拡大、同種・類似の消費者事故等が発生するおそれがあると判断した場合、消費者庁に通知を行います。
提出・お問い合わせ先
〒771-1292
徳島県板野郡藍住町奥野字矢上前52番地1
健康推進課 介護保険室
電話 088-637-3311
E-Mail kenkou@aizumi.i-tokushima.jp
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