公開日 2024年01月04日
子育て世代の負担軽減、次世代育成支援の観点から、国民健康保険被保険者で出産される方の出産前後の一定期間の国民健康保険税が減額される制度が令和6年1月から始まりました。
対象となる方
国民健康保険に加入されている方で令和5年11月1日以降に出産予定又は出産した方
※妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です。死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。
対象期間
出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月の4か月間(多胎妊娠の場合は出産予定月(又は出産月)の3か月前から6か月間)(以下「産前産後期間」といいます。)
※令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険税が減額されます。
※令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険税が減額されます。令和6年1月より前の期間については減額の対象とはなりません。
※産前産後期間が翌年度にまたがる場合は、それぞれの年度の保険税から対象となる期間相当の保険税が減額されます。
対象となる国民健康保険税
出産される方の産前産後期間相当分の所得割額及び均等割額
※対象保険税を年間の保険税から減額します。産前産後期間の保険税が0円になるとは限りません。
※賦課限度額に達している世帯については、減額を適用しても保険税が変わらないことがあります。
必要書類
次の書類を健康推進課までご提出ください。出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
1 産前産後期間に係る国民健康保険税減額届出書
2 出産予定日、単胎妊娠又は多胎妊娠の別を確認することができる書類(母子健康手帳の写しなど)
3 届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
※別世帯の方が届出を行う場合、世帯主からの委任状が必要です。
参考資料
産前産後期間に係る国民健康保険税減額届出書[DOCX:21.7KB]
産前産後期間に係る減額制度のリーフレット[PDF:777KB]
お問い合わせ
届出に関すること 健康推進課 TEL:088-637-3115 kenkou@aizumi.i-tokushima.jp
保険税に関すること 税務課 TEL:088-637-3117 zeimu@aizumi.i-tokushima.jp
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