公開日 2024年04月11日
指定申請について
介護保険法の改正により、令和6年4月1日から、指定居宅介護支援事業所が指定介護予防支援事業所の指定を受けることが可能となりました。指定介護予防支援事業の指定を希望する事業者は、次の留意事項を必ず確認の上、介護保険室まで申請してください。
※申請に係る必要書類等はこちら
留意事項
1 管理者について
居宅介護支援事業者が介護予防支援事業者としての指定を受ける場合は、管理者は「主任介護支援専門員」であることが要件となります。よって、平成30年の経過措置規定注1の適用を受けている居宅介護支援事業者は、介護予防支援事業者の指定を受けることができません。
(注1)経過措置規定:令和3年3月31日時点で、主任介護支援専門員でない者を管理者とする居宅介護支援事業者は、当該管理者が管理者である限り、管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用を令和9年3月31日まで猶予する。
2 指定居宅介護支援事業所である指定介護予防支援事業所が担当できる要支援者について
指定居宅介護支援事業所については、事業所の所在地に関わらず要介護者との契約を行うことができるものですが、指定居宅介護支援事業所である指定介護予防支援事業所が担当する要支援者については、指定を受けた市町村の被保険者である要支援者のみとなります。
3 介護予防支援と介護予防ケアマネジメントについて
要支援者のプランは、介護予防サービスを含んだ「介護予防支援」と、総合事業のみの「介護予防ケアマネジメント」がありますが、今回新たに指定事業所として行うことができる業務は「介護予防支援のみ」です。
そのため、例えば次のような場合においては注意が必要です。
例:利用者(要支援2)について、A居宅介護支援事業所が指定介護予防支援事業所(委託ではない)として担当している場合
利用者 |
利用するサービス | プラン |
担当事業所 |
5月 |
・通所型サービス(総合事業) ・介護予防福祉用具貸与 |
介護予防支援 | 指定介護予防支援事業所 |
6月 | ・通所型サービス(総合事業) |
介護予防マネジメント (総合事業) |
地域包括支援センター (委託可) |
7月 |
・通所型サービス(総合事業) ・介護予防福祉用具貸与 |
介護予防支援 | 指定介護予防支援事業所 |
この場合においては、5月分と7月分はA事業所が指定介護予防支援事業所として担当・請求することができますが、6月分は地域包括支援センターが担当・請求することになります。また、5月分、6月分、7月分のそれぞれにおいて「介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書」・「介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書」の提出、利用者との契約が必要となります(A事業所は5月分と7月分、地域包括支援センターは6月分)。
しかし、このような事態は利用者に負担を強いることになるため、指定居宅介護支援事業所である指定介護予防支援事業所が要支援者の受け入れを行うに当たっては、契約の時点において利用者、指定居宅介護支援事業所、地域包括支援センターの三者で契約を行っても差し支えありません(ただし、この場合であっても、上記の例における6月分の地域包括支援センターの「介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書」は必要です)。
なお、今までどおり、指定を受けずに介護予防支援と介護予防ケアマネジメント双方につき、委託を受けることは可能です。
問合せ先
健康推進課介護保険室
電話 088-637-3311
ファクシミリ 088-637-3312