定額減税を補足する調整給付金

公開日 2024年07月10日

 令和6年分推計所得税額又は令和6年度住民税所得割額から、定額減税しきれないと見込まれる方に、その差額を給付金として支給します。

 

1 支給対象者

 基準日(令和6年1月1日)において、藍住町に住民登録がある、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」又は「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る納税義務者

 ただし、合計所得金額が1,805万円を超える納税義務者は対象外です。

 ※令和6年分推計所得税額:令和5年分の所得申告情報で計算した令和6年分の所得税見込額

 

2 給付金の支給額

 ①所得税分定額減税可能額 - 令和6年分推計所得税額  

  ※減税可能額【3万円×減税対象者人数(本人、控除対象配偶者及び扶養親族)】

  ※令和6年分推計所得税額:令和5年分の所得申告情報で計算した令和6年分の所得税見込額

 ②個人住民税所得割分減税可能額 - 令和6年度分個人住民税所得割額 

  ※減税可能額【1万円×減税対象者人数(本人、控除対象配偶者及び扶養親族)】

 ①と②の合計額(1万円単位で切り上げ)を給付 

 

  ※これらの所得・扶養親族等の人数は、令和6年6月3日現在の住民税課税情報によります。

  ※令和6年分所得税及び定額減税の実績等が確定した後、本支給額に不足が生じる場合には、令和7年度に追加で不足分の給付を行う予定です。

   なお、税額が年度途中に修正されたこと等により本支給額に不足が生じた場合についても、令和7年度に対応予定となります。

 

3 申請手続

(1)事前通知書が届いた世帯

 ・手続不要7月31日(水曜日)頃お振り込みします。

 ・振込口座は、マイナポータル等で登録している公金受取口座または、過去に実施した給付金の支給を受けた口座になります。

 ・振込口座を変更する場合又は支給対象に該当しないなど受給を辞退する場合は、7月24日(水曜日)(必着)までに届出書を提出してください。

  振込口座変更届[PDF:430KB]

  辞退届[PDF:73.8KB]

 (注)振込口座を変更する場合は、給付金の支給が遅れます。

 (注)届出書提出期限を過ぎると振込口座の変更はできません。

 


(2)確認書が届いた世帯

 

確認書様式及び記載例の修正について

 

確認書及び記載例について一部記載内容の訂正がありますので、お知らせいたします。

 

訂正内容

・確認書裏面の「(2)給付金の受取口座」の説明文

・記載例裏面の「(2)給付金の受取口座」の説明文

 (誤) 原則、世帯主名義の口座

 (正) 原則、支給対象者名義の口座

 

・記載例表面の「署名欄」の説明文

 (誤) 世帯主(確認書宛名の方)の氏名

 (正) 確認書宛名の方の氏名

 

確認書修正箇所 記載例修正箇所

お手元に届いた確認書については、当該箇所を読み替えて、そのままご利用いただけますが、ご希望があれば文言を修正したものを再送付いたします。

 

 

 ・必要事項を記入して、必要書類を添付し、9月30日(月曜日)(当日消印有効)までに提出してください。

  【添付資料(必要に応じて)】受取口座を確認できる書類の写し(通帳等のコピー)、申請・請求者本人(代理人)確認書類の写し(マイナンバーカード(表面)等のコピー)

 ・確認書を町が受理、審査してから約3週間後にお振り込みします。

 ・記入漏れ、書類の添付漏れ等がある場合は、不備として対応しますので振込が遅くなります。

 


(注)本給付金の支給対象に該当し、住民票に記載されている住所以外に申請書類の送付を希望する場合は、「確認書送付先変更届」を提出してください。

  確認書送付先変更届[PDF:104KB]

 

4 提出先

 〒771-1292 徳島県板野郡藍住町奥野字矢上前52番地1

 藍住町役場 総務企画課政策推進室

 電話 088-637-3124

 

5 その他

 本給付金は、差押禁止及び非課税となります。

 

よくあるお問い合わせ

Q 私は調整給付金の対象ですか。

 A 調整給付金の対象となる方には、令和6年7月8日(月曜日)に、給付金額を記載した「事前通知書」もしくは「確認書」をお送りしますので、到着しましたらご確認ください。

 

Q 令和6年1月2日以降に藍住町へ転入してきたのですが、調整給付金はどこの自治体から支給されますか。

 A 令和6年度の個人住民税課税自治体から支給されます。

    個人住民税は、原則令和6年1月1日(個人住民税の賦課期日)に住民登録のある自治体から課税されます。なお、住民登録しているご住所以外に居住され、その居住地の自治体から課税される場合(住登外課税)もあります。

 

Q 「令和6年分推計所得税額」はどのようにして算定していますか。

 A 令和6年分の所得税額は、現時点では見込めないことから、令和6年度分の個人住民税の課税情報に基づき、国から示された算出式を用いて推計しています。

 

Q 令和6年分の所得税額の確定や税の更正等により、給付額が不足していることが判明した場合はどうなりますか。

 A 令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後、調整給付に不足が生じる場合には、令和7年中に不足分の給付を行う予定です。

 

Q 所得税、住民税のどちらも非課税なのですが、調整給付の対象になりますか。

 A 調整給付の対象にはなりません。

    なお、令和6年度新たに住民税非課税等となった世帯には、1世帯あたり10万円の給付金があります。

        詳細は、令和6年度新たに住民税非課税等となる世帯給付金をご確認ください。

 

Q 令和5年中に出国し、令和6年1月1日には国外に居住していた場合、調整給付の対象になりますか。

 A 個人住民税の賦課期日である令和6年1月1日に国外に居住していた場合、令和6年度個人住民税課税対象外となり、調整給付を実施する自治体が存在しないことから、給付の対象とはなりません。

 

Q 支給対象者が死亡した場合、調整給付は支給されますか。

 A (1)対象者が亡くなった日が令和6年1月1日以前の場合

       給付の対象外となります。

    (2)令和6年1月2日以降、対象者が亡くなった場合

                  亡くなる前に申請を行っていたときには、当該納税義務者に給付が行われます。

                  申請を行うことなく亡くなられた場合は給付されません。

 

Q 令和6年中に子どもが生まれましたが、対象となりますか。

 A 個人住民税については、令和6年1月1日以降に生まれた子は、対象となりません。

    所得税については、年末調整または確定申告書により定額減税を受けることができます。

        なお、調整給付に不足が生じた場合は、令和7年中の追加給付を予定しております。

 

注意事項

 給付金の「振り込め詐欺」「個人情報の詐取」にご注意ください!

 自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、役場や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

 

お問い合わせ

所属 総務企画課 政策推進室
TEL:088-637-3124

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