土地利用に関する事前協議(宅地造成・農地転用)について

公開日 2025年03月31日

藍住町における土地利用及び土地開発に関し必要な事項を定め、健全な発展と秩序ある整備を図り、計画的かつ良好な環境のまちづくりを進め、生活環境の向上を目的として、藍住町土地利用指導要綱を定めています。

宅地造成や農地転用などの、利用目的の変更を含む土地の区画形質の変更(農地転用許可を必要としないものも含みます)(以下、「開発行為等」と記します)をしようとする方や、用途の異なる建物を再建築しようとする方は、藍住町土地利用指導要綱に基づいて事前に町と協議を行っていただき、道路幅員の確保や宅地からの排水を処理するための施設等を整備していただきます。

※土地の区画形質の変更とは次の内容を示します。
(1) 土地の区画の変更
土地利用形態としての区画、すなわち独立した物件としてのその境界を明認しうるものを変更すること。
(2) 土地の形の変更
切土、盛土等によって土地の形状を物理的に変更すること。なお、平地の造成で建築工事の残土処理(30cmが目安)程度の盛土、敷地周囲の境界ヒモコンの設置、既設擁壁の再築などの土地の管理行為等は該当しません。
(3) 土地の質の変更
農地や雑種地を宅地にする等といった土地の有する性質を変更すること。なお、実質的に質の変更を伴わない場合においても、農地法による農地転用の許可が必要な場合は開発行為等とみなします。

 

藍住町土地利用指導要綱に基づく事前協議

土地の開発を目的としたもの(利用目的の変更)については、計画面積にかかわらず事前協議書を提出してください。

事前協議書の提出締切日は、毎月5日(休日の場合は、その翌日)です。

【注】農地転用許可が必要な案件の場合は、必ず転用許可申請と同時(もしくはそれ以前)に建設産業課へ協議書を提出し、協議を行ってください。

 

藍住町土地利用指導要綱[PDF:285KB]

要綱挿絵[PDF:553KB]

協議様式[PDF:104KB]

 

藍住町土地利用指導要綱の改正

最近の主な改正は、次のとおりです。

平成25年12月1日施行分

 1.道路の中心後退について、町道のほかに「車輌等が通行している道路(里道、農道等)」を対象としました。
 2.開発行為によって新設される道路の幅員を、道路側溝を含まない幅員4m以上としました。

平成29年4月1日施行分

 緑地に関する規定を削除しました。

令和7年4月1日施行分

 1.集会施設に関する規定を削除しました。

 2.公共施設の引継ぎ、補修について明記しました。

 3.その他、条文中の字句の見直し・軽微な修正と要綱への明記・削除をしました。

 

関連項目

お問い合わせ

所属 建設産業課
TEL:088-637-3122

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