公開日 2013年04月10日
都市計画区域内で建物を建築するときは、建築確認申請書を提出し、建築確認を受けなければなりません。
建築に際して、建築基準法等による制約のほか、「藍住町土地利用指導要綱」に基づく宅地の規模の制限を定めています。主な基準については、以下を参照してください。
なお、農地転用を伴う場合や建物の用途によっては、「藍住町土地利用指導要綱」に基づく事前協議を、計画段階で行っていただく必要があります。
規制の内容
町内全域(※)において、次のとおりとなっています。
用途地域等 | 都市計画区域内・その他の地域(非線引)・用途無指定 |
---|---|
建ぺい率 | 60%(最大) ※角地適用の場合は70% |
容積率 | 200%(最大) |
最低敷地面積 | 132m2以上 |
※東中富地区の一部に都市計画道路(県道西環状道路計画区域)があり、一定の建築制限があります。
○建ぺい率制限
衛生や防災上の安全性が確保できるよう、敷地内の空地部分を確保するための制限です。
○容積率制限
建物の規模が道路等の公共施設の能力に応じたものとなるよう、建物の延べ面積を制限します。
市町村経由印について
建築確認申請書(正本)をお預かりし、内容の確認後に経由の押印をします。標準的な処理期間は、一週間です。
経由にあたり、建築確認申請書(正本)に添えていただく書類がありますので、次の「必要な書類」を確認してください。
関連項目
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