建物を建築するとき

公開日 2013年04月10日

都市計画区域内で建物を建築するときは、建築確認申請書を提出し、建築確認を受けなければなりません。

建築に際して、建築基準法等による制約のほか、「藍住町土地利用指導要綱」に基づく宅地の規模の制限を定めています。主な基準については、以下を参照してください。

なお、農地転用を伴う場合や建物の用途によっては、「藍住町土地利用指導要綱」に基づく事前協議を、計画段階で行っていただく必要があります。

 

規制の内容

町内全域(※)において、次のとおりとなっています。

用途地域等 都市計画区域内・その他の地域(非線引)・用途無指定 
建ぺい率 60%(最大) ※角地適用の場合は70%
容積率 200%(最大) 
最低敷地面積  132m2以上

※東中富地区の一部に都市計画道路(県道西環状道路計画区域)があり、一定の建築制限があります。

 

○建ぺい率制限

 衛生や防災上の安全性が確保できるよう、敷地内の空地部分を確保するための制限です。

○容積率制限

 建物の規模が道路等の公共施設の能力に応じたものとなるよう、建物の延べ面積を制限します。

 

市町村経由印について

建築確認申請書(正本)をお預かりし、内容の確認後に経由の押印をします。標準的な処理期間は、一週間です。

経由にあたり、建築確認申請書(正本)に添えていただく書類がありますので、次の「必要な書類」を確認してください。

 

建築確認申請時に必要な書類

 

関連項目

お問い合わせ

所属 建設産業課
TEL:088-637-3122

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