公開日 2025年08月29日
大規模な土地取引の届出
届出の必要な土地取引
次の条件を満たす土地売買等の取引をしたときは、国土利用計画法の規定に基づき、届出が必要です。
※令和7年7月1日から、届出様式が変更されましたので、御注意ください。
- 取引の形態
売買、代物弁済、交換、共有持分の譲渡、営業譲渡、地上権・貸借権の設定譲渡、譲渡担保、予約完結権・買戻権等の譲渡(これらの取引の予約である場合も含みます。) - 取引の規模(面積要件)
都市計画区域(藍住町全域) 5,000㎡以上 - 一団の土地取引
個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が一定の面積以上となる場合(→「買いの一団」)には届出が必要です。
手続きについて
1.届出をする者
藍住町内の土地を取引し、土地の権利を取得した者(売買の場合は買主)
2.届出の期限
契約を結んだ日から2週間以内
3.届出書提出先
藍住町建設産業課(町で審査後、県へ送付します)
4.提出書類(正本・副本の計2部を提出)
【事前届出の場合】
①届出様式 【手書き用pdf版】pdf[PDF:290KB] 【直接入力EXCEL版】[XLSX:69.2KB] 【入力フォーム付きEXCEL版】[XLSX:389KB]
②位置図(縮尺1/50,000以上の地形図)
③周辺状況図(縮尺1/5,000以上の図面)
④形状図(公図、測量図等)
⑤登記事項証明書(最新の情報かつ発行後3か月以内のもの)
⑥その他参考となる資料
【事後届出の場合】
①届出様式 【手書き用pdf版】pdf[PDF:290KB] 【直接入力EXCEL版】[XLSX:69.2KB] 【入力フォーム付きEXCEL版】[XLSX:389KB]
②位置図(縮尺1/50,000以上の地形図)
③周辺状況図(縮尺1/5,000以上の図面)
④形状図(公図、測量図等)
⑤契約書等の写し又はこれに代わるその他の書類
⑥登記事項証明書(最新の情報かつ発行後3か月以内のもの)
⑦その他参考となる資料
その他
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