大規模な土地取引の届出について

公開日 2025年08月29日

大規模な土地取引の届出

届出の必要な土地取引

次の条件を満たす土地売買等の取引をしたときは、国土利用計画法の規定に基づき、届出が必要です。

※令和7年7月1日から、届出様式が変更されましたので、御注意ください。

  1. 取引の形態
    売買、代物弁済、交換、共有持分の譲渡、営業譲渡、地上権・貸借権の設定譲渡、譲渡担保、予約完結権・買戻権等の譲渡(これらの取引の予約である場合も含みます。)
  2. 取引の規模(面積要件)
    都市計画区域(藍住町全域) 5,000㎡以上
  3. 一団の土地取引
    個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が一定の面積以上となる場合(→「買いの一団」)には届出が必要です。

手続きについて

1.届出をする者

  藍住町内の土地を取引し、土地の権利を取得した者(売買の場合は買主)

2.届出の期限

  契約を結んだ日から2週間以内

3.届出書提出先

  藍住町建設産業課(町で審査後、県へ送付します)

4.提出書類(正本・副本の計2部を提出)

  【事前届出の場合】

  ①届出様式 【手書き用pdf版】pdf[PDF:290KB] 【直接入力EXCEL版】[XLSX:69.2KB] 【入力フォーム付きEXCEL版】[XLSX:389KB]

  ②位置図(縮尺1/50,000以上の地形図)

  ③周辺状況図(縮尺1/5,000以上の図面)

  ④形状図(公図、測量図等)

  ⑤登記事項証明書(最新の情報かつ発行後3か月以内のもの)

  ⑥その他参考となる資料

  【事後届出の場合】

  ①届出様式 【手書き用pdf版】pdf[PDF:290KB] 【直接入力EXCEL版】[XLSX:69.2KB] 【入力フォーム付きEXCEL版】[XLSX:389KB]

  ②位置図(縮尺1/50,000以上の地形図)

  ③周辺状況図(縮尺1/5,000以上の図面)

  ④形状図(公図、測量図等)

  ⑤契約書等の写し又はこれに代わるその他の書類

  ⑥登記事項証明書(最新の情報かつ発行後3か月以内のもの)

  ⑦その他参考となる資料

 

その他

国土利用計画法第23条に基づく届出に関するQ&A(徳島県ホームページ)

お問い合わせ

所属 建設産業課
TEL:088-637-3122

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