ふるさと納税返礼品の地場産品基準「第3号」に係る証明書の提出について

公開日 2026年06月23日

ふるさと納税の返礼品は、総務省が定める「地場産品基準」に適合している必要があります。このうち地場産品基準第3号に該当する返礼品については、令和8年10月1日以降の指定期間から基準がさらに明確化され、運用が厳格化されます。

つきましては、現在第3号に該当する返礼品をご提供いただいている事業者様、また今後新たに登録を予定されている事業者様におかれましては、次の内容をご確認の上、「証明書」の提出等、ご対応をお願いします。

【参考】平成31年総務省告示第179号(令和8年4月1日付け総税市第30号・R8.10.1から適用)[PDF:489KB]

地場産品基準第3号に該当するもの

「藍住町内で返礼品等の製造、加工その他の工程のうち主要な部分を行うことにより、相応の付加価値が生じているもの」が該当します。

(例:町外産の原材料を使用し、町内で製造された食品)

付加価値基準の明確化

・付加価値の過半(50%以上)が町内で生じていることを客観的に証明すること

総務省が定める標準的な算定方法に基づき、返礼品等の製造等を行う事業者が、「価値の過半が区域内の工程で生じている」ことを証明する必要があります。

【総務大臣が定める標準的な算出方法】
・算式 ()/
・算式の符号
 A:当該地方団体による返礼品等の調達費用
 B:当該返礼品等の製造・販売等のために当該地方団体の区域外で生じた費用

付加価値の過半(50%以上)のイメージ

・証明内容を自治体ホームページ等で公表すること

自治体が寄附募集を開始するまでに、上記証明の内容を自治体のウェブサイト等で公表しなければ、返礼品として認められなくなります。

【公表のイメージ】

公表イメージ

返礼品等の調達費用の妥当性確保

自治体が調達する返礼品等について、事業者等が一般に販売する小売価格に比べ、相当程度高額での調達が行われている事例が総務省の調査において確認されています。

 「付加価値基準」に基づく返礼品については、当該返礼品の製造等を行う者による「価値の過半が区域内で生じた」ことの証明に加え、一般販売価格も併せて証明書に記載することとし、それらの内容を公表します。

(注)合理的な理由なく、一般販売価格より高額の価格設定はできません。

提出書類

地場産品基準「第3号」に係る証明書(様式)

 証明書[DOCX:44.8KB]

証明書(記載例)[DOCX:37.8KB]

(注)証明書は返礼品ごとに作成をお願いします。サイズ・数量違いの場合も、個別に作成をお願いします。

証明書の提出方法

次のいずれかの方法によりご提出ください。

・電子メール

・郵送

・産業商工課の窓口に持参

提出先・問合せ先

藍住町産業商工課(ふるさと納税担当)
〒771-1292 徳島県板野郡藍住町奥野字矢上前52-1
電話:088-637-3120
ファクシミリ:088-637-3152
メール:sangyou@aizumii-tokushima.jp

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