公開日 2026年06月27日
65歳以上の方の介護保険料は、住民税(市町村民税)の税額決定後の7月に算定し、本人や世帯の課税状況、合計所得金額などによって13段階に分けられます。
【参考】65歳以上の方の介護保険料の決め方[PDF:81.6KB]
令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置について
令和7年度税制改正により、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。
介護保険制度は3年を1期とする介護保険事業計画に基づき基準となる保険料を決定していますが、第9期事業計画(令和6年度から8年度)に想定されていない税制改正により、介護保険財政に影響が出ることを避けるため、国において介護保険法施行令が改正されました。
これにより令和8年度の介護保険料は、税制改正の影響を反映しない特例措置により算定されます。
特例措置の対象となる方
第1号被保険者本人及び同じ世帯の方で、次の条件をどちらも満たす方
(1)令和8年1月1日及び令和8年4月1日に藍住町に住民登録がある
(2)令和7年中(令和7年1月から12月)に給与収入があり、給与収入が55万1,000円以上190万円未満である方
※上記に当てはまらない方は、影響を受けません。
特例措置の内容
(1)給与所得控除額の調整
税制改正前の給与所得控除額で算定した給与所得により、合計所得金額を計算します。
(2)住民税課税・非課税の判定
税制改正前の給与所得控除額で算定した合計所得金額により、課税・非課税を判定します。このことにより、住民税が「非課税」であっても、介護保険料の算定では「課税」とみなす場合があります。
特例減免について
令和7年度・令和8年度のどちらも住民税が非課税の方については、上記の特例措置(2)を行わずに算定した保険料となるよう、特例減免を適用します。
※特例減免は自動で適用しますので、対象者からの申請は原則不要です。
Q&A
Q 給与収入が190万円を超える場合はどうなりますか?
A 給与収入190万円以上の方は、給与所得控除額に改正がないため、通常どおり算定されます。
Q 年金収入のみの場合は影響がありますか?
A この特例措置は給与収入がある方が対象のため、年金収入のみの方への影響はありません。
【お問合せ】
藍住町健康推進課 介護保険室
電話 088-637-3311
ファクシミリ 088-637-3312
メールアドレス kenkou@aizumi.i-tokushima.jp
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