介護サービスを利用するには

公開日 2016年05月19日

介護サービスを利用するには、要介護認定申請が必要です


介護サービスを利用するときは、まず申請し、「要介護認定」を受ける必要があります。
「要介護認定」とは、どれくらい介護サービスが必要かなどを判断するための審査です。

 

1.申請する
  窓口は健康推進課です。申請は、本人のほか家族でもできます。
  つぎのところにも申請の依頼ができます。
  ・藍住町地域包括支援センター
  ・居宅介護支援事業者(ケアマネジャーがいる事業所)
  ・介護保険施設(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護療養型医療施設)

  【申請に必要なもの】
  ・要介護認定申請書

    要介護(要支援)認定(更新)申請書[PDF:178KB]  

  ・介護保険被保険者証
  ・健康保険被保険者証(40~64歳のかたのみ)
  ・マイナンバーカード又はマイナンバー通知カード及び本人確認ができるもの
    申請書へのマイナンバー記載についてはこちら  

 

2.要介護認定
  申請をすると、訪問調査の後に公平な審査・判定が行われ、介護や支援が必要な度合い(要介護度)が
決まります。
   ●訪問調査
    町の職員(介護認定調査員)が自宅などを訪問し、心身の状態や日中の生活、家族・居住環境など
について聞き取り調査を行います。
   ●主治医意見書
    町の依頼により主治医が意見書を作成します。
   ●一次判定
    訪問調査の結果や、主治医意見書の一部の項目をコンピューターに入力し、一次判定を行います。
   ●二次判定(認定審査会)
    一次判定や主治医意見書などをもとに、保健、医療、福祉の専門家が審査します。

3.結果の通知
  通知は申請から原則30日以内に届きます(30日を超える場合はその旨通知します)。

  要介護度に応じて、利用できるサービスや介護保険で認められる月々の利用限度額などが異なります。

       

  要介護度 利用できるサービス
認定     要介護1~5 介護サービス(居宅サービス及び施設サービス)
認定 要支援1・2 介護予防サービス
  非該当(自立)

介護保険のサービスは利用できませんが、地域支援事業が利用できます

 

 

お問い合わせ

所属 健康推進課
TEL:088-637-3115

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