公開日 2016年05月19日
介護サービスを利用するには、要介護認定申請が必要です
介護サービスを利用するときは、まず申請し、「要介護認定」を受ける必要があります。
「要介護認定」とは、どれくらい介護サービスが必要かなどを判断するための審査です。
1.申請する
窓口は健康推進課です。申請は、本人のほか家族でもできます。
つぎのところにも申請の依頼ができます。
・藍住町地域包括支援センター
・居宅介護支援事業者(ケアマネジャーがいる事業所)
・介護保険施設(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護療養型医療施設)
【申請に必要なもの】
・要介護認定申請書
・介護保険被保険者証
・健康保険被保険者証(40~64歳のかたのみ)
・マイナンバーカード又はマイナンバー通知カード及び本人確認ができるもの
申請書へのマイナンバー記載についてはこちら
2.要介護認定
申請をすると、訪問調査の後に公平な審査・判定が行われ、介護や支援が必要な度合い(要介護度)が決まります。
●訪問調査
町の職員(介護認定調査員)が自宅などを訪問し、心身の状態や日中の生活、家族・居住環境などについて聞き取り調査を行います。
●主治医意見書
町の依頼により主治医が意見書を作成します。
●一次判定
訪問調査の結果や、主治医意見書の一部の項目をコンピューターに入力し、一次判定を行います。
●二次判定(認定審査会)
一次判定や主治医意見書などをもとに、保健、医療、福祉の専門家が審査します。
3.結果の通知
通知は申請から原則30日以内に届きます(30日を超える場合はその旨通知します)。
要介護度に応じて、利用できるサービスや介護保険で認められる月々の利用限度額などが異なります。
要介護度 | 利用できるサービス | |
認定 | 要介護1~5 | 介護サービス(居宅サービス及び施設サービス) |
認定 | 要支援1・2 | 介護予防サービス |
非該当(自立) |
介護保険のサービスは利用できませんが、地域支援事業が利用できます |
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