公開日 2012年07月08日
国民年金の免除制度
所得の減少や失業等で経済的に保険料の納付が困難な場合には、本人の申請によって国民年金保険料を免除する制度があります。
※任意加入被保険者は、保険料免除制度は適用されません。
全額免除制度
保険料の全額を免除するものです。承認された期間は、年金を受給するための受給資格期間には算入されますが、年金額は保険料を納めたときと比べて2分の1として計算されます。
4分の1納付(4分の3免除)
保険料の4分の1を納めると、受給資格期間に算入されますが、年金額は保険料を納めたときと比べて8分の5として計算されます。>
2分の1納付(2分の1免除)
保険料の2分の1を納めると受給資格期間に算入されますが、年金額は保険料を納めたときと比べて4分の3として計算されます。
4分の3納付(4分の1免除)
保険料の4分の3を納めると、受給資格期間に算入されますが、年金額は保険料を納めたときと比べて8分の7として計算されます。
※ただし、保険料を納めない場合は受給資格期間や年金額には反映されない未納期間となります。
手続きに必要なもの
- 年金手帳
- 印鑑
失業の場合・・・「雇用保険受給者証」または「離職票」の写し
※所得の要件(本人だけでなく、配偶者、世帯主それぞれの前年度の所得)があるため、毎年度申請が必要です。