公開日 2012年07月08日
委任状について
やむを得ない理由により本人が窓口にお越しになれない場合、本人が作成した委任状を
代理人が持参することで手続きが可能です。
対象となる手続き
- 住民異動届
- 各種証明書交付申請(戸籍謄抄本・住民票等)など
委任状の作成
次の1~4を参考に委任者本人が作成してください。
(委任状は住民課窓口でもご用意しております。)
- 作成日
- 委任者(本人)の住所・氏名・生年月日・押印
- 代理人(実際に窓口で手続きをする方)の住所・氏名・生年月日
- 委任する内容「……を代理人と定め、○○を委任します」旨の記載
※委任状は必ず本人が自筆で記載し、署名押印してください。
※代理人の方の本人確認をさせていただきます。
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