公開日 2016年10月26日
国民年金の加入の届出はお早めに
- 国民年金は、日本国内に住所のある20歳以上60歳未満のすべての人[厚生年金や共済組合の老齢(退職)年金の受給権者は除く]が、国民年金の被保険者になることになっています。
- その間、就職、転職、退職、結婚などにより加入の種別が変わり、その都度、役場への届出が必要です。
20歳になったとき
自営業者、自由業者、農林漁業者、学生、アルバイト及びこれら職業の配偶者などの人は国民年金に加入します。
※既に厚生年金保険や共済組合に加入していれば、届出の必要はありません。
会社を退職したとき
厚生年金保険や共済組合に加入している人が退職すると、種別が第2号被保険者から第1号被保険者に変わります。
同時に扶養されていた配偶者の種別も、第3号被保険者から第1号被保険者に変わりますので役場住民課窓口へ届出してください。
手続きに必要なもの
- 年金手帳
- 印鑑
- 職場を退職した年月日が確認できる書類
※20歳到達者は、年金事務所から送付される資格取得届をご持参ください。
納付方法
どちらかの方法で納付してください。
- 日本年金機構から送付される納付書で納めてください。
- 口座振替を希望される場合は、金融機関や郵便局の窓口に備え付けの「口座振替納付申請書」で申し込んでください。