公開日 2012年07月08日
学生納付特例制度
- 学生納付特例制度は、在学中の保険料を社会人になってから支払うことのできる制度です。
- 学生納付特例制度は、在学中であること、及び前年の所得を確認する必要がありますので、毎年申請が必要です。
「国民年金保険料学生納付特例申請書」に添付書類を添えて、役場住民課窓口へ申請してください。
対象となる学生
- 大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校および個別に定められた各種学校
- その他教育施設の一部に在学する20歳以上の学生
※夜間・定時制課程や通信課程で学ばれている人も含まれます。
どちらも本人の所得が118万円以下であること。
必要なもの
- 年金手帳
- 印鑑
- 在学証明書または学生証(写)
- 前年度、または今年度に会社などを退職して学生となられた人は、雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格証。
承認される期間
4月(または申請月の前月)から翌年の3月末まで
Q&A
Q.承認されるとどうなるの?
A.学生納付特例を受けた期間は、年金を受給するための資格期間に算入されます。
※障害や死亡といった不慮の事故には、障害基礎年金または遺族基礎年金をが支給されます。
※将来受ける老齢年金には反映されない期間となるため、学生納付特例期間につい ては、保険料を10年さかのぼって納付することができる「追納制度」があります。