本人通知制度について

公開日 2022年04月13日

 令和4年4月1日から本人通知制度の登録期間の定めを無くし、更新手続が不要となりました。

 ≪本人通知制度の概要≫

   藍住町に住民登録や本籍のある人が事前に登録することにより、登録した本人の住民票の写しや戸籍謄抄本などを本人の代理人や第三者に交付した場合、事前に登録されている人に交付したことを郵便でお知らせする制度です。交付ができないようにする制度ではありません。

 この制度では、不正な請求・取得の抑止や早期発見、個人情報の不正利用の防止が期待できます。藍住町では平成27年6月1日から開始しました。

 

≪事前登録ができる人≫

・藍住町に住民登録がある人(あった人で現在も除票として残っている人を含む)

・藍住町に本籍がある人(あった人で除籍になっている人を含む)

 ただし、国外に転出されている方は除きます。

 

≪対象となる証明書≫

・住民票の写し(除票を含む)

・住民票の記載事項証明書(除かれたものを含む)

・戸籍の附票の写し(除かれたものを含む)

・戸籍謄本又は抄本(除籍・改正原戸籍を含む)

・戸籍の記載事項証明書(除かれたものを含む) 

 

≪本人通知の内容≫

・証明書の交付年月日

・交付した証明書の種別

・交付枚数

・交付請求者の種別 

 

≪事前登録の手続≫ 

本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)をお持ちになり、住民課窓口にお申し出ください。

 

≪事前登録内容の変更・廃止≫

氏名、住所、本籍その他登録事項の内容に変更が生じたとき又は事前登録を廃ししようとするときは、届出が必要です。

また、次のことに該当する人は廃止します。

・事前登録者が死亡したとき、失踪宣告されたとき

・通知が宛所無しで返戻されたとき

・居所不明で住民票を職権消除されたとき

・国外に転出したとき

 

 

 

 

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