第三者行為(交通事故等)が原因で介護サービスを利用するとき

公開日 2022年05月24日

交通事故等にあったときは、町への届出が必要です

 交通事故等の第三者の行為が原因で要介護状態になったり、要介護度が重度化したりして、介護サービスが必要となった被保険者(被害者)が介護サービスを利用した場合、その費用は加害者である第三者が負担すべきものとなります。

 その場合、介護サービスに係る費用の7割、8割又は9割分の保険給付相当額は、介護保険で一時的に立て替え、後に、保険者(藍住町)が加害者(第三者)に損害賠償請求を行います。

 そのため、交通事故により他人(第三者)から被害を受けたことが原因で、介護保険サービスを利用する場合は、町に届出を行ってください。

 ※平成28年4月1日から、介護保険の第1号被保険者(65歳以上)の方が、交通事故等の第三者行為により介護保険サービスを受けた場合の届出が義務となりました。

【提出書類】
1 第三者行為による傷病届 第三者行為による傷病届[XLSX:98.7KB]

2 事故発生状況報告書(被保険者用) 事故発生状況報告書(被保険者用)[XLSX:33.2KB]

3 同意書(被保険者用)同意書[XLSX:16.1KB]

4 事故発生状況報告書(第三者用)事故発生状況報告書(第三者用)[XLSX:33.2KB]

5 誓約書(第三者用)誓約書(介護)[DOC:35.5KB]

6 警察が発行する「交通事故証明書」

7 人身事故証明書入手不能理由書 人身事故証明書入手不能理由書[XLSX:33.6KB]

※既に医療保険で届出をしているときは、提出書類が省略できる場合があります


御注意ください

・第2号被保険者(40歳から64歳)の方は、加齢を起因とする病気(特定疾病)により介護が必要になった場合に限り、要介護認定申請が可能であるため、交通事故などの第三者行為により介護が必要となった場合は、介護サービスを利用できません。

・加害者(保険会社)と示談を行おうとするときは、必ず事前に申し出てください。

 

お問い合わせ

    所属 健康推進課 介護保険室

    TEL:088-637-3311 E-Mail:kenkou@aizumi.i-tokushima.jp