マイナンバーの通知カード廃止のお知らせ

公開日 2020年06月03日

 法改正により令和2年5月25日(月)にマイナンバーの通知カードが廃止されました。

 廃止後は、通知カードの取り扱いが変わりますのでご注意ください。

 

廃止後の取り扱い

 廃止後は、通知カードに関する以下の手続きは受付できません。

・氏名、住所などの記載事項の変更手続き

・再交付手続き

 現在通知カードをお持ちの方は、氏名や住所などに変更がない限り、引き続き使用することができます。通知カードに記載されたマイナンバーは、引き続き使用する番号ですので紛失しないようにご注意ください。

 なお、出生などにより新たにマイナンバーが付番された方には、個人番号通知書が送付されますが、マイナンバーを証明する書類としては使用できませんのでご注意ください。マイナンバーを証明する書類が必要な場合、マイナンバーカードの取得またはマイナンバー入りの住民票(1通400円)を取得していただく必要があります。

 マイナンバーカードの取得方法につきましては、マイナンバーカード総合サイトをご確認ください。

 マイナンバーカード申請方法(外部リンク)

お問い合わせ

所属 住民課
TEL:088-637-3112 088-637-3113