公開日 2020年06月03日
法改正により令和2年5月25日(月)にマイナンバーの通知カードが廃止されました。
廃止後は、通知カードの取り扱いが変わりますのでご注意ください。
廃止後の取り扱い
廃止後は、通知カードに関する以下の手続きは受付できません。
・氏名、住所などの記載事項の変更手続き
・再交付手続き
現在通知カードをお持ちの方は、氏名や住所などに変更がない限り、引き続き使用することができます。通知カードに記載されたマイナンバーは、引き続き使用する番号ですので紛失しないようにご注意ください。
なお、出生などにより新たにマイナンバーが付番された方には、個人番号通知書が送付されますが、マイナンバーを証明する書類としては使用できませんのでご注意ください。マイナンバーを証明する書類が必要な場合、マイナンバーカードの取得またはマイナンバー入りの住民票(1通400円)を取得していただく必要があります。
マイナンバーカードの取得方法につきましては、マイナンバーカード総合サイトをご確認ください。