公開日 2017年03月10日
水防法では、市町村の地域防災計画に定められた要配慮者利用施設の管理者等に対し、「避難確保計画の作成・市町村長への報告」及び「避難訓練の実施・訓練結果の市町村長への報告」が義務付けられています。
該当する施設の管理者等におかれましては、施設の実態に応じた避難確保計画の作成と報告をお願いします。
要配慮者施設とは
社会福祉施設(高齢者施設、障がい者施設、児童関連施設等)、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する者が利用する施設
計画作成にあたり必要な書類
送り状(様式2)[DOC:29KB]※全施設において、この送り状を使用してください。
訓練実施結果報告にあたり必要な書類
(社会福祉施設)訓練実施結果報告書[DOCX:14.2KB]
参考リンク集
要配慮者利用施設の「避難確保計画作成の手引き」及び「避難訓練の手引き」について
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kendozukuri/kasen/5050539/