公開日 2024年07月01日
水防法や津波防災地域づくりに関する法律では、市町村の地域防災計画に定められた要配慮者利用施設の管理者等に対し、「避難確保計画の作成・市町村長への報告」及び「避難訓練の実施・訓練結果の市町村長への報告」が義務付けられています。
該当する施設の管理者等におかれましては、施設の実態に応じた避難確保計画の作成と報告をお願いします。
要配慮者施設とは
社会福祉施設(高齢者施設、障がい者施設、児童関連施設等)、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する方が利用する施設