公開日 2024年01月15日
令和6年度の個人住民税の主な改正点は次のとおりです。
1.所得税と住民税間の上場株式等の配当・譲渡所得にかかる課税方式の統一
上場株式等の配当・譲渡所得について、これまでは所得税と住民税で異なる課税方式を選択することができていましたが、令和6年度以降の住民税においては、所得税と同じ課税方式により所得に計上される(所得税・住民税ともに源泉徴収済のものにおいて、所得税不申告を選択した場合は住民税も所得に計上されない)こととなります。
詳しくは、上場株式等の配当所得等にかかる課税方式の統一についての記事をご参照ください。
2.森林環境税の創設
平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、令和6年度から住民税の均等割の枠組みを用いて「森林環境税」の賦課徴収が始まります。
このことにより、これまでの均等割額の内訳が、次のように変わります。
令和5年度まで | 令和6年度から | |
町民税均等割 | 3,500円 | 3,000円 |
県民税均等割 | 1,500円 | 1,000円 |
森林環境税 | なし | 1,000円 |
合計 | 5,000円 | 5,000円 |
※森林環境税は国税ですが、町県民税の均等割と合わせて賦課徴収され、「森林環境譲与税」として、国から市町村及び都道府県へ譲与されます。
詳しくは森林環境税及び森林環境譲与税についてをご参照ください。
3.国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
令和6年度から、扶養控除等の対象となる国外居住親族の要件が厳格化され、原則として30歳以上70歳未満の者が除外されることになりました。
ただし、次の要件のいずれかを満たす者は扶養控除等の対象とすることができます。
1.留学により非居住者(国内に住所及び居所を有しない)となった人
2.障害者
3.扶養控除等を申告する納税義務者から、前年における生活費又は教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている人
なお、国外居住の配偶者が配偶者控除を受けるための要件については変更ありません。
提出又は提示が必要な書類
国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合は、確定申告書や町民税・県民税申告書の提出時に、「親族関係書類」や「送金関係書類」(これらの書類が外国語で作成されている場合には、その和訳文を含みます。)の提出又は提示が必要です。
国外居住親族が30歳以上70歳未満かつ扶養控除等の対象とできる者に該当する場合は、上記書類に加えて次の確認書類の提出又は提示も必要となりますので、ご注意ください。
1.留学により非居住者(国内に住所及び居所を有しない)となった人
・留学ビザ等書類
2.障害者
・障害者手帳等
3.扶養控除等を申告する納税義務者から、前年における生活費又は教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている人
・38万円以上の送金書類