公開日 2024年03月29日
令和6年度の報酬改定により、これまでの「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援加算」については、令和6年6月から新加算「介護職員等処遇改善加算」に一本化されます。以下の通知等を確認の上、ご提出ください。
介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について[PDF:211KB]
介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版)[PDF:383KB]
なお、本加算を活用した処遇改善の実施につきまして、下記の厚生労働省相談窓口において、介護サービス事業所・施設等からのお問い合わせ対応を行っています。
〇介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
電話:050-3733-0222(受付時間:午前9時から午後6時(土日含む))
提出期限
計画書の提出期限
提出要件 | 提出期限 |
令和6年4月から加算を算定する場合 |
令和6年4月15日(月曜日) |
年度の途中から加算を算定する場合 |
加算を算定しようとする月の前々月の末日 |
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の提出期限
提出要件 | 提出期限 |
現行加算(4月・5月分)を令和6年4月から加算を算定する場合 |
令和6年4月15日(月曜日) |
新加算(6月分)を令和6年6月から加算を算定する場合 |
(居宅)令和6年5月15日(水曜日) (施設)令和6年6月1日(土曜日) |
年度の途中から加算を算定する場合 |
加算を算定しようとする月の前々月の末日 |
提出書類
(1)提出様式
(1)別紙様式2-1~2-4
(別紙様式2)処遇改善計画書(令和6年度)[XLSX:1020KB]
【記入例】別紙様式2(処遇改善計画書)[XLSX:1.01MB]
(2)別紙様式6-1~6-2(簡素化様式)
一括で申請する事業所が10以下の事業所は「(1)別紙様式2-1~2-4」の代わりにこちらの様式で提出することができます。
(別紙様式6)(小規模事業者用)処遇改善計画書(令和6年度)[XLSX:797KB]
【記入例】別紙様式6(小規模事業者用・計画書)[XLSX:801KB]
(3)別紙様式7(簡素化様式)
令和5年度に処遇改善加算等を算定しておらず、令和6年度から新規に処遇改善加算を算定する事業所については、「(1)別紙様式2-1~2-4」の代わりにこちらの様式で提出することが可能です。
※1様式で原則1事業所までで、6月以降、新加算3・4を算定する場合のみ
(2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
(1)現行加算(4・5月分)について
新規取得、区分変更の場合のみ提出してください。
(別紙3-2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(地域密着型サービス)[XLSX:28.7KB]
(別紙1-3)介護給付費費算定に係る体制等状況一覧表(地域密着型サービス4月・5月分)[XLSX:127KB]
(2)新加算(6月以降分)について
提出が必須です。
(別紙3-2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(地域密着型サービス)[XLSX:28.7KB]
(別紙1-3ー2)介護給付費費算定に係る体制等状況一覧表(地域密着型サービス6月以降)[XLSX:112KB]
(別紙50)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書[XLSX:23.7KB]
(別紙1-4ー2)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(6月以降)[XLSX:67KB]
※該当するサービスのみ印刷、提出をお願いします。
提出方法
〇窓口へ持参(役場開庁日のみ)
〇郵送(令和6年4月15日の消印有効)
〇電子メール(事業者指定・指導担当メール宛 アドレス:kenkou@aizumi.i-tokushima.jp)
※メールで提出する場合は、必ずメールタイトルを「(法人名)R6介護職員等処遇改善加算等計画書」としてください。
※データはエクセル形式で添付してください。
その他様式
1.実績報告書
提出の詳細については別途案内予定です。
(別紙様式3)実績報告書(令和6年度)[XLSX:397KB]
2.変更届
次の場合は「変更届」を提出する必要があります。
1.会社法の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合
2.介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合
3.キャリアパス要件1から3までに関する適合状況に変更があり、区分に変更が生じる場合
4.キャリアパス要件5(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変更があり、算定する加算の区分に変更が生じる場合
5.就業規則を改訂(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
6.加算の区分に変更があった場合
3.特別な事情に係る届出書
事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、「特別な事情に係る届出書」を提出する必要があります。
(別紙様式5)特別な事情に係る届出書[XLSX:24.9KB]
お問い合わせ
健康推進課介護保険室
TEL 088-637-3311
FAX 088-637-3312
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード