公開日 2024年04月05日
介護保険サービス事業者(地域密着型(介護予防)サービス事業者、居宅介護支援事業者又は介護予防支援事業者)について、事業所の名称・所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき又は事業を廃止し、休止し若しくは再開しようとするときは、届出が必要です。
〇提出先
健康推進課 介護保険室(役場4階)
※紙媒体で提出してください。
1 変更届
変更があった日から10日以内に届出が必要です。
また、変更内容に応じた添付書類が必要ですので、「変更届出書 添付書類一覧」をご確認の上、変更届出書及び添付書類を提出してください。
添付書類は、以下の標準様式をご利用ください。
2 廃止・休止届
事業を廃止し、又は休止しようとするときは、廃止又は休止の日の1か月前までに届出が必要です。
3 再開届
事業を再開したときは、再開の日から10日以内に届出が必要です。
再開届出書に「従業者の勤務の体制及び勤務形態に関する書類」を添付の上、提出してください。
※「従業者の勤務の体制及び勤務形態に関する書類」は、上記「1 変更届」の標準様式を参照してください。
問合せ先
健康推進課介護保険室
電話 088-637-3311
ファクシミリ 088-637-3312